労働保険に関する手続きや給与計算その他の手続きにあたり、雇用保険料率が計算上必要になることが多くあります。
この雇用保険料の料率については、法律で定められています。
そして、令和4年3月30日に国会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立したことに伴い、令和4年4月1日からは、事業主負担の保険料率が変更になりました。
加えて、令和4年10月1日からは、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
具体的な変更内容は、厚生労働省ホームページで掲載されている部分の抜粋のこちらの表に基づきます。
給与計算にあたっては、給与計算システムを活用している会社も多いと思いますが、令和4年10月以降の給与計算等にあたり、
雇用保険料率の変更がシステム上問題なく行われているか等の事前チェックを必ずするようにしましょう。
また、その他にも雇用保険料率の変更が影響する手続きもありますので、業務に影響すると思われる項目も事前にチェックしましょう。