江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

償却資産の申告をする事業者向け:償却資産は、土地及び家屋以外の「事業の用に供することができる」「1月1日現在の所有資産」に対して課税されます

償却資産の申告をする事業者向け:償却資産は、土地及び家屋以外の「事業の用に供することができる」「1月1日現在の所有資産」に対して課税されます

令和5年度償却資産に関する申告の期限が令和5年1月31日となっています。

出典元:東京都主税局ホームページ「令和5年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」より

毎年提出している方、そして、今回初めて提出する方もいらっしゃると思いますが、申告の対象となる償却資産は法律で決まっています。

そのうちの主な要件が、

1.土地及び家屋以外の資産

2.事業の用に供することができる

3.1月1日時点で所有している

という事です。

償却資産とは

償却資産とは、概して次のものをいいます。

1.土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産

2.法令で定められた資産(例:構築物、機械、器具、備品等)

これらに該当するものが償却資産とされますが、申告をするにあたっての注意点があります。

申告対象者は、1月1日時点で所有している償却資産を申告します

その年の1月1日現在に償却資産を所有している方が申告をします。

今回のケースでいうと令和5年1月1日現在で償却資産を所有している方になります。

また、これを言い換えると、

令和5年度申告の対象者は、令和5年1月1日時点で所有している償却資産を申告します。

そのため、

・ 令和4年中に売却や除却・廃棄をし、令和5年1月1日時点で所有していない資産は申告しません。

・ 令和5年1月20日に取得・事業供用した償却資産については、令和5年度償却資産の対象とはなりません。

償却資産申告書の様式

上述を踏まえ、償却資産申告書の様式は、次のとおりとなっています。

令和5年度申告対象となる償却資産については、

令和3年前に取得したもの(前年前に取得したもの)

マイナス

令和4年中に減少したもの(前年中に減少したもの)

プラス

令和4年中に取得したもの(前年中に取得したもの)

イコール

令和5年1月1日現在で所有している償却資産

出典元:東京都主税局ホームページ「償却資産申告書(償却資産課税台帳)(第26号様式)電算処理方式用」より

その他

固定資産税は地方税の一つであり、課税団体によって取り扱いが異なる場合があります。

また、税制改正等で変更となる場合もありますので、最新の情報は東京都主税局や各市区町村ホームページ等で事前に確認しましょう。

まとめ

償却資産は、概して、土地及び家屋以外の「事業の用に供することができる」「1月1日現在の所有資産」に対して課税されます。

そして、令和5年度申告の対象者は、令和5年1月1日時点で所有している償却資産を申告しますので、詳細は申告先の課税団体ホームページ等で確認をしましょう。

 

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