クレジットカード 会社が一定期間ごとに交付する請求明細の取扱については、消費税の仕入税額控除の適用にあたり注意する点があります。
目次
消費税仕入税額控除の要件
所定の帳簿及び請求書等を保存しない場合には、基本的に仕入税額控除の適用を受ける事ができません。
そして請求書等については、
事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、その課税資産の譲渡等につきその事業者に交付する
請求書、納品書その他これらに類する書類で次の一定事項等が記載されているもの
とされています。
・ 書類の作成者の氏名又は名称
・ 課税資産の譲渡等を行つた年月日
・ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
・ 課税資産の譲渡等の対価の額 等
クレジットカード会社からの請求明細の取扱
1.結論
クレジットカード利用者に交付する請求明細は上述での請求書等には該当しません。
2.理由
クレジットカード会社がクレジットカードの利用者である事業者に対して作成して交付した書類であり、
上述に記載の、実際に課税資産の譲渡等を行った事業者が作成・交付した書類ではありません。
仕入税額控除の要件を満たすための対策
消費税インボイス制度実施後は、クレジットカード会社からの請求明細書は消費税法での請求書等には該当しないこととなるため、
クレジットカード利用時に発行される一定事項が記載された次のような書類を保存する必要があります。
ご利用明細
レシート
領収書 等
その他
上述は、仕入税額控除の取り扱いの概要についてのご案内のため、実際の消費税における仕入税額控除の帳簿及び請求書等の保存等については、
法律上のその他の要件を充足する必要があるので、詳細は所轄税務署や税理士等の専門家に確認をしましょう。
まとめ
消費税インボイス制度施行後は、クレジットカード会社が一定期間ごとに利用者に対して交付する請求明細書は
仕入税額控除の要件を満たす請求書等には基本的に該当しないこととされています。
そのため、クレジットカード利用時に発行される利用明細やレシート領収書等を所定の要件で保存するようにしましょう。
出典参考
国税庁ホームページ