年の途中で結婚・離婚(以下「結婚等」)があった場合、個人住民税についてどのような手続きが必要になるのでしょうか。
目次
その年の個人住民税
結婚等があった年の個人住民税については、前年の所得等に基づいて既に課税金額が決まっているので、特に手続きをする必要はありません。
翌年の個人住民税
翌年の個人住民税については、結婚等をした内容が反映されるため、配偶者控除等の適用を受けることができる場合には、次のような手続きが必要となります
年末調整:
扶養控除等(異動)申告書
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
等の書類を作成し、勤務先への提出が必要となります。
確定申告
確定申告書類に所定の事項を記載し所轄税務署へ申告期限内に提出する必要があります
※配偶者控除等の適用を受ける場合には、一定要件を充足する必要があります。
その他
勤務先等への労務関連の手続き等が必要な場合があり、また都道府県や区市町村によっては、所定の手続きが必要になりますので、
ホームページ等で確認をしましょう。
まとめ
年の途中で結婚等をした場合には、その年の住民税と翌年以降の個人住民税の手続きや計算が異なる場合がありますので、
都道府県や市町村のホームページ等でチェックをしましょう。
【前回内容】
住民税特別徴収のギモン41:個人住民税の課税非課税証明書や納税証明書の発行開始日及び交付方法等
【次回内容】