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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン37:個人住民税の所得割の税率

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン37:個人住民税の所得割の税率

個人住民税については、均等割と所得割という二つの税金が課税されます。

均等割については、都道府県・区市町村毎に税額が決まっています。

一方、所得割については、一定の所得に乗じる税率というものが決まっています。

道府県の場合

地方税法

第35条 所得割の税率

所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4(所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市

(第37条及び第37条の2において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の2)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。

この場合において、当該定める率は、同一の標準税率ごとに一の率でなければならない。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、

退職所得金額又は山林所得金額をいう。

市町村民税の場合

地方税法

第314条の3 所得割の税率

所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6(所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市

(第314条の6及び第314条の7において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の8)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。

この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、

退職所得金額又は山林所得金額をいう。

道府県民税と市町村民税の税率の合計

上述から、所得割の標準税率合計は10%と読み取れます。

東京都江東区では次のような税率の内訳となっています。

特別区民税:6%

都民税:4%

その他

上述の法令の内容からは、標準税率という記載があり、実際には、都道府県や区市町村で税率が異なる場合もあります。

また、税制改正等で税率が変わる可能性もありますので、実際には個別に都道府県または市町村のホームページ等で確認をする必要があります。

まとめ

個人住民税の所得割の税率は、地方税法では標準税率が規定されていますが、都道府県と区市町村で異なる場合がありますので、

詳細は個別に都道府県または区市町村のホームページ等で確認をしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン36:個人住民税が非課税の場合に通知があるのでしょうか

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン38:年金収入だけでも個人住民税が課税される場合があります

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