前回のブログでご案内のとおり、給与支払報告書にはマイナンバーの記載が必要になります。
そして、このマイナンバーは、
従業員
給与支払者
のいずれも記載が求められます。
従業員欄
従業員イコール個人ですので、給与支払報告書に記載するマイナンバーは個人番号になります
給与支払者欄
給与を支払いする側は2つのケースがあります。
個人事業者
法人
そのため給与支払者の欄に記載するマイナンバーは次の2つに分かれます。
個人事業者:個人番号
法人:法人番号
まとめ
給与支払報告書に記載するマイナンバーは従業員側と給与支払者側の各々で記載が求められます。
給与支払者側は自身のマイナンバーを確認することに時間はかかりませんが、従業員からはマイナンバーに関する情報を収集しなければならないので、
所定の方法により事前に収集をしましょう。
【前回内容】
住民税特別徴収のギモン16:住民税関連手続きでのマイナンバー(個人番号)の記載
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