江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

北区事業者の方むけ:「東京都北区新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等 支援事業補助金」を活用して、決済業務の効率化につなげてみませんか。

北区事業者の方むけ:「東京都北区新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等 支援事業補助金」を活用して、決済業務の効率化につなげてみませんか。

はじめに

飲食店や物販店等の営業においては、売上代金の決済をできる限りスムーズに進めることが業務の効率化につながるため、

キャッシュレス決済の導入をしていない店舗では、できる限り早めに導入したいと考えているところも多いです。

また、新紙幣の導入により、導入前の決済端機器では対応できなかったものを対応可能な決済機器に切り替えることにより、

会計処理もスムーズに進み、お客様が支払いたい形式での決済に対応する事ができます。

しかし、これらの導入や更新等をするためには費用がかかります。

そこで北区では、

東京都北区新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金

の制度を実施して、店舗事業者のサポートをしています。

東京都北区新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金

概要

中小企業者にする次の経費の一部を補助します。

1.北区内で運営する店舗において使用している、無人で金銭を収受する決済機器(自動券売機、自動釣銭機等)を

新紙幣対応にする際の改修又は買替えに要する経費

2.北区内店舗において消費者と対面による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための

端末の導入等に要する経費

これは、令和6年7月に発行された新紙幣に対応する決済機器及びキャッシュレス決済端末の導入を促進することで、

区内の中小企業経営の効率化及び省力化を図り、もって経営の安定及び区内産業の振興に資することを目的としています。

補助率と補助限度額

1.決済機器(自動券売機、自動つり銭機)の場合

1台につき対象経費の2分の1(上限20万円)

  ※決済機器がキャッシュレス決済併用機器である場合、

 1台につき対象経費の3分の2(上限50万円)

2.キャッシュレス決済端末の場合

 1台につき対象経費の10分の10(上限10万円)

新紙幣のみ対応
決済機器
新紙幣と
キャッシュレス併用
決済機器
キャッシュレス
決済端末機器
補助率 2分の1 3分の2 10分の10
補助限度額 (一台につき)20万円 (一台につき)50万円 (一台につき)10万円

※交付決定額は1,000円未満切り捨て。

補助対象となる期間

(1)決済機器(自動券売機、自動つり銭機)の場合

改修又は買替え(新規導入を含む)を実施し経費を支払った日から令和7年3月17日まで

(2)キャッシュレス決済端末の場合

令和6年4月1日から令和7年3月17日まで

補助対象となる経費

(1)決済機器の場合

区内店舗において、現に使用している決済機器を新紙幣の金種識別に対応している機器に改修

又は買替え(新規導入含む)に要する経費 ※自動販売機は除きます。

(2)キャッシュレス決済端末の場合

区内店舗において、多様な支払手段に対応するために必要なキャッシュレス決済端末の導入等に要する経費

ア キャッシュレス決済端末本体

イ 付属機器(パソコン、タブレット、レシートプリンター)等

ウ 固定利用料

※1)消費税等の間接経費は補助の対象外です。

※2)通信料及びキャッシュレス決済手数料は対象外となります。

補助対象となる事業者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主含む)であり、

次の(1)又は(2)に該当する業種を営み、北区内に店舗を有する者が対象です。

(1)小 売 業・・・資本金5,000万円以下又は従業員50人以下

(2)サービス業・・・資本金5,000万円以下又は従業員100人以下

※北区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の交付を申請した後も事業活動を継続する意思が必要です。

(その他、下記申請要件等をご確認ください。)

申請要件

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次の条号を全て満たしている者が対象です。

(1)小売業又はサービス業を営んでいること。(飲食業を含みます)

(2)区内に事業所等があること。

  【法人の場合】区内に本社を有し、これを履歴事項全部証明書において証明できる 中小企業、

  又は区内に主たる事業所()を有し、当該事業所が支店登記され、

  履行事項全部証明書において区内に所在することを証明できる中小企業。

  【個人事業主の場合】区内に住民登録又は事業所を有し、これを書面で証明できる個人事業主

  ※「主たる事務所を有する」について

  北区に本店又は登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、

  実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。

  →単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、

  事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から

  総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。

(3)次のいずれにも該当していないこと。

  ・大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。) が単独で

  発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。

  ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。

  ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。

(4)フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)

  又はそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。

(5)東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。

(6)代表者、役員又は使用人その他の従業員又は構成員が東京都北区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと

(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する

  性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではない事業を行う者でないこと。

(8)区内において引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の交付を申請した後も事業活動を継続する意思があること。

(9)直近の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税)を滞納していないこと

(10)同一の個人が代表者となっている中小企業者が補助金の交付を受けていないこと。

申請期間

令和6年11月18日~令和7年3月17日 消印有効

注意点

1.本支援事業は、機器の改修・買替え等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て

 交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。

 事後書類審査方式の支援事業であるため、機器等の購入後に補助対象外と判断される可能性があります。

 本支援事業のご利用にあたっては、本ホームページをよくお読みいただき、ご活用ください。

 また、ご不明な点がございましたら、所定の問い合わせ先へお問い合わせをお願いします。

2.申請期間の間に1度のみの申請となります。 そのため、店舗が複数ある場合は、複数店舗分をとりまとめて申請するようにしてください。

3.自動券売機等の決済機器とキャッシュレス決済端末の両方を申請することができます。

 なお、申請は1度のみとなりますので、まとめて申請してください。(各々補助率・補助上限が異なりますのでご注意ください。)

4.現在キャッシュレス決済端末用に使用している、タブレット(付属品)のみの買替えは補助対象外です。 

 キャッシュレス決済端末の買替え(無償・ 有償問わず)に伴いタブレット(付属品)の買替えを行う場合は、補助対象です。

5.決済機器及びキャッシュレス決済端末の本体機器に補助台数の限度はありません。 ただし、1台あたりの上限額が決まっていますのでご注意ください。

その他

上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を北区ホームページにてご確認をお願いします。

まとめ

北区では、中小企業者(個人事業主含む)が北区内で運営する店舗において使用している

無人で金銭を収受する決済機器(自動券売機、自動釣銭機等)を新紙幣対応にする際の改修又は買替えに要する経費、

また、区内店舗で消費者と対面による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための端末の導入等に要する経費の一部を補助する、

東京都北区新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金

の制度を実施しています。

お客様のニーズに合う形で決済業務の効率化をして、集客・販促に繋げましょう。

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