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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン46:年金収入がある場合の個人住民税申告と所得税確定申告

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン46:年金収入がある場合の個人住民税申告と所得税確定申告

所得税の確定申告時期になると、年金収入について確定申告の必要があるのかと相談を受ける事があります。

年金収入のみの場合と、年金収入と給与収入の両方がある場合等といったように、人によって収入の内訳が異なります。

そして、その収入の内訳や収入金額等に応じて、住民税申告や所得税確定申告の義務を判断することになります。

そこで、今回は、年金収入がある場合の申告義務等についてご紹介します。

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合

この場合には、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。

つまり、次の1及び2を両方満たす必要があるという事です。

1.公的年金等の収入金額が400万円以下

2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

 

また、ここでのポイントですが、1については、公的年金等の収入金額とあるので、

公的年金等であり、

そして

収入金額が400万円以下であるかを判定する必要があります。

(所得金額ではありません)

 

そして、2については、

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額

なので、例えば給与所得があれば、その所得金額が20万円以下であるかを判定する必要があります。

(収入金額ではありません)

 

なお、個人市民税の申告については、次の場合には申告書の提出が必要ですので、注意が必要です。

・ 公的年金等に係る雑所得以外に所得がある場合

・ 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)を受けようとする場合 等

所得税が源泉徴収されている場合

例えば、給与収入があり、所得税が源泉徴収されていて、この所得税の還付を受ける場合は、確定申告書を提出する必要があります。

まとめ

個人住民税申告と所得税確定申告にあたり、公的年金等の収入がある場合には、その他に収入等があるか、

そして、源泉徴収や各種控除等を受けているのか等で申告の要否が異なる場合があるので、詳細は各区市町村や税理士等の専門家に確認をしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン45:青色事業専従者についても給与支払報告書の提出が必要なのか

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン47:奈良県奈良市のホームページでは個人住民税の申告要否等の判定フローチャートがあります

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