江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

ビジネス情報( 8 )

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経理責任者・経理担当者向け:「これだけは知っておきたい、年始業務開始時にやるべき事」を3つご紹介します。

経理責任者・経理担当者向け:「これだけは知っておきたい、年始業務開始時にやるべき事」を3つご紹介します。

経理担当者や経理責任者として、年始の業務開始時にやるべき事を3つご紹介します。その他にもやるべき業務はありますが、これらの業務を、年始初日にしておけば、その後の業務が、スムーズに進みます。休み明けの年始初日の業務をスマートにこなして、新年の幸先の良いスタートアップに繋げましょう。
業務管理者・責任者向け:予算未消化となる場合に必要な対応をご紹介します

業務管理者・責任者向け:予算未消化となる場合に必要な対応をご紹介します

予算が割り当てられている各担当部署は、予算の過達・未達等の検証をするために、毎月、見込額と実績額、予算額の比較検証を早めに行い、予算編成時との差異が発生すると見込まれる場合には、状況に応じて速やかに経営陣に報告できる仕組みを構築しましょう。
事業者向け:プレミア付き商品券の取扱店舗になるメリットをご紹介します

事業者向け:プレミア付き商品券の取扱店舗になるメリットをご紹介します

プレミア付き商品券の取扱店舗になると、集客効果や商品・サービスのプロモーション、地域や商店街の認知度が向上する等のメリットがあるので、自社・自店舗にとってメリットが大きいようであれば、プレミア付き商品券の活用を検討してみましょう。
手形・小切手決済を利用している会社むけ:手形交換所の廃止と電子交換所での手形交換決済開始

手形・小切手決済を利用している会社むけ:手形交換所の廃止と電子交換所での手形交換決済開始

令和4年11月4日から、電子交換所で金融機関間の手形交換業務の電子化が実施されています。手形や小切手の利用者側である会社は、従来どおり紙で取り立て依頼できますが、将来的に約束手形の廃止等が検討されているので、今後の決済手段の変更等をする必要があります。
墨田区事業者の方むけ【新型コロナウイルス感染症緊急対策資金】受付期間が令和5年3月31日まで再延長になりました

墨田区事業者の方むけ【新型コロナウイルス感染症緊急対策資金】受付期間が令和5年3月31日まで再延長になりました

墨田区では、新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の受付期間を令和5年3月31日まで再延長しました。 金利2%のうち1.8%の補助がされて実質0.2%の負担となり、信用保証料については全額補助がされますので、ご興味のある墨田区事業者の方は、早めに確認しましょう。
仕事をする上で知っておきたい【辞任】【退任】【解任】の違い

仕事をする上で知っておきたい【辞任】【退任】【解任】の違い

会社の代表者や役員等の経営陣が辞める際に、辞任・退任・解任という用語が使われますが、自らあるいは他者の意思で辞めるか、どのような状況で辞めるのか等で使い分けをする必要があります。 そのため、メディア等の報道や実際の仕事でこれらの用語が使われている場合には、どのような背景で辞めたのか等をイメージできるようにしておきまし...
経理担当者・経理責任者向け:年末年始の金融機関営業日や官公署開庁日を事前に確認し、年末・新年業務のスケジュールを策定しましょう

経理担当者・経理責任者向け:年末年始の金融機関営業日や官公署開庁日を事前に確認し、年末・新年業務のスケジュールを策定しましょう

今年も残すところあと2ヶ月となりました。年末年始の業務スケジュールを作成するにあたり、金融機関の営業日・融資実行日・送金振込日や着金日等の確認、そして、官公署の開庁日や税務手続き等の取り扱い桃を必ず事前に確認し漏れや誤りのないようにしましょう。
【江東区内で借入を検討している事業者の方必見】江東区で保証料・利子が優遇された原油価格・物価高騰対策資金融資(限度額1,000万円)が実施されます

【江東区内で借入を検討している事業者の方必見】江東区で保証料・利子が優遇された原油価格・物価高騰対策資金融資(限度額1,000万円)が実施されます

先日こちらのブログで新型コロナウイルス感染症対策資金融資の申請期間が延長される案内をしましたが、 この融資は、以前から実施されていたものの制度の終了期間を延長したものです。 今回ご紹介するのは、江東区で新たに実施することとなった融資制度で、江東区ホームページから一部抜粋してご案内します 原油価格・物価高騰対策資金融資 ...
ご注意下さい:10月納付分から社会保険料が変更となっている場合があります

ご注意下さい:10月納付分から社会保険料が変更となっている場合があります

毎年の算定基礎届の提出による定時決定に基づき、9月(10月納付分)から社会保険料の改訂が行われ、給与支給時の徴収額や納付額が変更となる場合があります。そこで、今回は、総務経理担当者が給与計算時等で留意しておかなければならない点等についてご紹介します。
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