江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

気になるマイナンバーカードの疑問3:個人番号は永久にその番号が変更にならないのでしょうか。

気になるマイナンバーカードの疑問3:個人番号は永久にその番号が変更にならないのでしょうか。

マイナンバーカードが発行されると、そこに記載されている個人番号が変更になることはないとされていますが、実は例外があります。

個人番号を変更できる場合

次のような場合には、個人番号(マイナンバー)の変更を請求できます。

個人番号(マイナンバー)が漏洩し、不正に利用されるおそれがある場合

例えば、次のようなケースが想定されます。

・通知カードや個人番号通知書マイナンバー過去個人番号カードを紛失してしまったケース

・その他第三者にマイナンバー個人番号が漏洩した可能性があると認められるケース

このような場合には、市区町村にて、速やかに所定の手続きを進めて頂くことになります。

その他

マイナンバーカードの紛失や盗難などにより個人番号が漏洩した可能性がある場合には、市区町村のみではなく警察署宛連絡のうえ手続きをする必要もあります。

まとめ

個人番号(マイナンバー)が漏洩し、不正に利用されるおそれがある場合には、市区町村宛に所定の手続きにより個人番号を変更することが可能ですが、

状況によっては警察署へも速やかに連絡のうえ手続きをする必要があります。

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