マイナンバーカードを交付されると、用途に応じてそのマイナンバーカードを利用することになりますが、このマイナンバーカードについては、
有効期限というものがあるのでしょうか。
マイナンバーカードには有効期限があります
江東区ホームページには、次のように掲載されています。
マイナンバーカードは、発行日から申請者の10回目の誕生日(マイナンバーカード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日 ※1)で有効期限を迎えます。
(外国人は在留期間更新に伴い、有効期限の更新ができますが、最長で申請者の10回目の誕生日までとなります。)
更新対象の方に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、ご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。
※1 令和4年4月1日に施行された民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても
20歳から18歳に引き下げられました。
ただし、民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期間については、発行から5回目の誕生日までであることにご注意ください。
このように、マイナンバーカードは、カード発行時の年齢等によって期間は異なりますが、有効期限があります。
そして、その更新の対象となる人には有効期限通知書が封書で送付され、更新する場合には申請が必要になります。
更新可能期間
有効期間が満了する直前の誕生日の3ヶ月前からです。
その他
マイナンバーカードの更新申請は、所定の方法によりスマートフォンやパソコンマイナンバーカード交付窓口等で行うことができます。
また、手続きの詳細は、有効期限通知書の同封物を確認するか、市区町村等に確認をしましょう。