江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

マイナンバー制度での国税税金関係の書類提出にあたってはe-Taxを活用して、本人確認書類の提示又は写しの添付を省略できます

マイナンバー制度での国税税金関係の書類提出にあたってはe-Taxを活用して、本人確認書類の提示又は写しの添付を省略できます

前回のブログで税務関係書類でのマイナンバーに関する取扱いにあたり、その本人確認書類として番号確認書類及び身元確認書類の

提示又は写しの添付が必要である旨ご案内しましたが、

マイナンバーに関する書類は秘匿性が極めて高いものであるため出来る限り提示や写しが省略できるほうが良いです。

そこで、ここ数年で多くのケースで採用されているe-Taxを利用されてはいかがでしょうか。

e-Tax

国税電子申告・納税システムとして活用されている e-Tax を使うことにより、本人確認書類の提示又は写しの添付が省略できます。

e-tax で本人が手続きをする場合と代理人である税理士が手続きをする場合で次のように分かれます。

本人がe-Taxで手続きする場合

番号確認書類及び身元確認書類の提示又は写しの添付:必要ありません

税理士が代理でe-Taxで手続きする場合

関与先の番号確認書類及び身元確認書類の提示又は写しの添付:必要ありません

なお、税理士自身については次の取り扱いとなっています。

税務代理権限証書の添付:税務代理権限証書データの送信等が必要です。

税理士証票の写しの添付:税理士の電子証明書により行うため必要なし。

 

このように、国税関係書類の提出にあたっては、e-Taxを活用する事により、マイナンバーに関する本人確認書類の提示又は写しの添付を省略する事が出来るので、

出来る限りe-Taxを活用しましょう。

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