顧客の嗜好の移り変わりのスピードが速く、また、自社を取り巻く環境が激変する事があります。
そのような時には、新製品や新技術の開発をし、市場に参入するために事業集中する事がありますが、
どうしても、コストがかかってきてしまいます。
そこで、江東区では、所定の要件を満たした場合には、補助金を交付する制度があります。
目次
新製品・新技術広告宣伝費補助の概要
この制度は、江東区内の中小企業が、新たな市場開拓のため、自社の新製品や新技術を新聞・雑誌等でPRする場合に、その経費の一部を補助するというものです。
補助対象者
1. 中小企業基本法(昭和38年法律第15号)第2条に規定する中小企業者で区内に本店又は主たる事業所を有すること。
2. 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3. 前年度の法人都民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
4. 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。
5. 昨年同補助金の交付を受けていないこと。
補助対象となる経費
自社が「新たに」開発した製品・技術を新聞・雑誌等に掲載する際に要した経費
補助対象となる経費の留意点
開発後、「はじめての」広告掲載料が対象です。
新聞・雑誌等紙媒体によるものが対象で、インターネット広告は対象外です。
補助金額及び件数
補助金額:上限100万円(補助対象経費の2/3以内)
予定件数:3件
予定件数に達し次第終了となります。
その他
申請方法やその他詳細については、江東区ホームページに掲載されていますので、申請を検討している場合には、必ずご確認をお願いします。
まとめ
江東区では、江東区内の中小企業が、新たな市場開拓のため、自社の新製品や新技術を新聞・雑誌等でPRする際に一定要件に該当する場合には、
その経費の一部を補助する「新製品・新技術広告宣伝費補助」制度を実施していますが、予定補助件数は3件のため、申請を検討の方は早めにご確認ください。