江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

新型コロナウイルスの影響による令和3年分所得税確定申告については、一定要件のもとで、一律ではなく個別申請により申告・納付期限の延長を申請できます。

新型コロナウイルスの影響による令和3年分所得税確定申告については、一定要件のもとで、一律ではなく個別申請により申告・納付期限の延長を申請できます。

令和3年分所得税の確定申告期限は、通常であれば、令和4年3月15日までです。

しかし、今回につきましても、新型コロナウイルスの影響により申告期限内に申告納税ができない方も多くいらっしゃると想定されています。

そして、昨年までは2年連続で一律で印刻・納付期限の延長をしてきましたが、令和3年分所得税の確定申告については、一律ではなく、

個別の簡易的な方法で申告納付期限の延長を申請することができるようになりました。

簡易な方法による申請が認められる理由

あくまでも、今回の延長は新型コロナウイルス感染症の影響により、感染者や自宅待機者のほか通常の業務体制が維持できないことなどにより、

申告が困難となる等の一定の場合に限られます。

簡易的な申請方法

期限後に申告が可能となった時点で、

申告書の余白などに新型コロナウイルスの影響により延長を申請する

旨を記載する方法です

具体的な申告書への記載内容は、

国税庁ホームページにも掲載されていますが、一例として、

申告書上段余白に

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

と記載します。

※確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合や会計・申告書作成ソフトなどを利用して e-Tax で提出する場合の入力方法も紹介されています。

なお、上述の場合には、申請書の提出は不要ですが、下記「簡易な方法による延長申請後の申告・納付期限」に記載のとおり、

申請する申告納付・期限により手続き等が異なります。

簡易な方法による延長申請後の申告納付期限

1.令和4年4月15日までの簡易な方法により申告と同時に延長を申し出た場合

原則として申告書を提出した日が申告・納付期限です。

←申告・納付が可能となった時点で提出する必要があります。

2.令和4年4月16日以降も新型コロナウイルスの影響が続き申告等ができなかった場合

申告等ができるようになった日から2ヶ月以内に

延長申請書

を所轄の税務署に提出する必要があります。

そして、この場合には、所轄税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。

振替納税

日程については別途公表されます

その他

今回の申告所得税以外の税金についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告納付などが困難になる場合には、

簡易な方法による延長が認められる場合もありますので、詳細は、国税庁ホームページで確認をするか、または、所轄税務署にお問合せをしましょう。

まとめ

令和3年分所得税の確定申告は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年3月15日までに申告納付が困難な場合には、一定要件のもとで、個別の申請等により、

申告納付期限を延長することができますので、詳しくは国税庁ホームページ等で確認をしましょう。

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