江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正が見直されました。

電子帳簿保存法の改正が見直されました。

令和3年度税制改正により電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日から施行されることになりました。

その改正の中で、電子取引の取引情報については、電磁的記録による保存をしなければならいない事という内容がありました。

これは、イメージとしては、メールの添付ファイルやクラウドでのデータダウンロード、インターネットでのショッピングサイト等での領収書や請求書等のデータでの

入手をした場合には、印刷して紙で保存していた場合がありましたが、令和4年1月1日からは、一定の場合には、紙での保存は認められなくなり、電子データで

保存しなければならない事になりました。

会社としては、証憑の保存方法が大幅に変更するので、この対応が必要となりましたが、今月にこの改正が見直される事になりました。

電子取引の電磁的記録による保存の取扱いの2年間の宥恕

今月の令和3年12月の令和4年度税制改正大綱に織り込まれた内容ですが、国税庁が公表しているパンフレットにも、次の文言が追加されました。

(注)  令和5年 12 月 31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、

税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。

令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。

つまり、次のようになります。

1、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間

電子データを印刷して保存し、税務調査等で提示・提出できるようにしておけば差し支えない。

2、令和6年1月1日以降

一定の要件に従って、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存する。

なお、最終的に令和4年度税制改正が決まるのは、もう少し先なので、詳細はまだこれからになりますが、猶予の適用を受けようとする場合でも、

電子データの保存等の要件を充足する必要があります。

まとめ

令和3年度税制改正により電子帳簿保存法の改正が行われ、その中で、電子取引の取引情報に係る電磁的記録による保存が規定されましたが、

今年12月の令和4年度税制改正大綱で2年間の宥恕規定等が設けられ、国税庁ホームページ等でも公表されています。

なお、宥恕規定の適用を受ける場合でも、電子データの保存等の要件を充足するように対応しましょう。

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