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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

中退共退職金制度掛金の税制上の取扱いについてご案内します

中退共退職金制度掛金の税制上の取扱いについてご案内します

中退共に加入して、従業員の将来の退職金支給に備えての準備をする際に、是非おさえておきたい内容として、税制上の取扱いがあります。

毎月掛金を支払う際に、その掛金については、中退共のホームページでは、次のように記載されています。

中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として

全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。

※ 資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

つまり、一定の要件に該当する場合には、中退共制度の掛金は、損金・経費になり、従業員の給与所得にならないという事です。

なお、個別に取り扱いの確認が必要になる場合もありますので、詳細は中退共又は税理士等の専門家に確認しましょう。

また、参考までに、現行法令での、法人税と所得税の関連条文を記載しておきます。

法人税法施行令

第135条 確定給付企業年金等の掛金等の損金算入

内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、

その支出した金額(第2号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、

当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う

退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について

退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、その退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出した掛金

(同令第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、

中小企業退職金共済法第53条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)

二  確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第2条第4項(定義)

に規定する加入者のために支出した同法第55条第1項(掛金)の掛金(同法第63条(積立不足に伴う掛金の拠出)、第78条第3項(実施事業所の増減)、

第78条の2第3号(確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例)及び第87条(終了時の掛金の一括拠出)の掛金を

含む。)又はこれに類する掛金若しくは保険料で財務省令で定めるもの

三 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する

企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により

移換した確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第22条第1項第5号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)

四 確定拠出年金法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第68条の2第1項(中小事業主掛金)の個人型年金加入者のために

支出した同項の掛金

五 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の2第1項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて

同項第2号に規定する信託の受益者等(次号において「信託の受益者等」という。)のために支出した同項第1号に規定する信託金等

(次号において「信託金等」という。)

六 勤労者財産形成促進法第6条の3第2項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第1種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために

支出する信託金等又は同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する勤労者について支出する同項第1号に規定する

預入金等の払込みに充てるために同法第7条の20第1項(拠出)の規定により支出した金銭

 

所得税法施行令

第64条 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い

事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、

企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。

一 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて

その被共済者のために支出した掛金(第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を

除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第53条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により

独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。)

二 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて

同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者のために支出した同法第55条第1項(掛金)の掛金(同法第63条(積立不足に伴う掛金の拠出)、

第78条第3項(実施事業所の増減)、第78条の2第3号(確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例)及び

第87条(終了時の掛金の一括拠出)の掛金並びにこれに類する掛金で財務省令で定めるものを含む。)のうち当該加入者が負担した金額以外の部分

三 法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて法人税法施行令附則第16条第1項第2号

(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(第76条第2項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金及び

保険料を除く。)のうち当該受益者等が負担した金額以外の部分

四 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する

企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により

移換した確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第22条第1項第5号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)

五 確定拠出年金法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第68条の2第1項(中小事業主掛金)の

個人型年金加入者のために支出した同項の掛金

六 勤労者財産形成促進法第6条の2第1項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第2号に規定する

信託の受益者等のために支出した同項第1号に規定する信託金等

2 事業を営む個人が、前項各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等を支出した場合には、その支出した金額

(確定給付企業年金法第56条第2項(掛金の納付)又は法人税法施行令附則第16条第2項の規定に基づき、前項第2号に掲げる掛金又は

同項第3号に掲げる掛金若しくは保険料の支出を金銭に代えて同法第56条第2項に規定する株式又は同令附則第16条第2項に規定する株式をもつて行つた場合には、

その時におけるこれらの株式の価額)は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、

必要経費に算入する。

まとめ

中退共制度での毎月の掛金は一定の要件を満たせば、法人では損金、個人事業者では経費となり、従業員の給与所得にはならないので、

現在多くの会社がこの中退共を活用しています。

なお、個別に取り扱いの確認が必要になる場合もありますので、詳細は中退共又は税理士等の専門家に確認しましょう。

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