江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

年末調整の注意点:医療費控除は年末調整ではなく、確定申告での控除となります

年末調整の注意点:医療費控除は年末調整ではなく、確定申告での控除となります

もうすぐ12月になりますが、総務経理や税金に関する業務を担当している部署にとっては、年末調整の時期になりますが、従業員の方から年末調整に関する質問を受ける事が

ありますが、その中で、

医療費控除

に関する質問があります。

医療費控除について

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合で、

その支払った医療費が一定の金額を超えるときは、その医療費の額をベースに所定の方法により算出した金額を所得から控除できるという制度です。

なお、その年に未払の医療費があった場合には、未払の年ではなく、実際に支払った年が医療費控除の対象となります。

※現行では、その他にセルフメディケーション税制という医療費控除の特例制度もあります。

医療費控除の対象額

現行では、一定の要件のもとで、次の式で計算した金額で、最高200万円です。

(実際に支払った医療費の合計額ーA)ーB

A:生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・出産育児一時金等の保険金等で補填される金額

なお、保険金等での補填額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として控除するため、控除しきれない金額があっても他の医療費からは控除しない事になります。

B:10万円 ※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

医療費控除は年末調整ではなく、確定申告で控除を受けます

年末調整の際に従業員の方から、

医療費控除は年末調整で控除できますか。

という質問があった場合には、

年末調整では控除ができず、確定申告で控除を受けるための手続きが必要です。

と回答する必要があります。

まとめ

医療費控除は、年末調整ではなく、確定申告で控除を受けますので、医療費控除を受ける場合には、確定申告の時期に所定の方法により手続きをしましょう。

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