令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、令和4年1月1日に施行される事になりました。
この法律は、一定の国税関係帳簿書類及び電子取引について、一定要件の下で電磁的記録等による保存等が認められています。
電磁的記録とは
情報(データ)それ自体あるいは記録に用いられる媒体のことではありません。
一定の媒体上にて使用し得る(一定の順序によって読みだすことができる)情報が記録・保存された状態にあるものです。
(具体例)
情報がハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存された状態にあるもの。
ところで、上述の国税関係帳簿というものがありますが、これはどのようなものをいうのでしょうか。
電磁的記録等による保存等が認められる国税関係帳簿
自己が最初の記録段階から
一貫して
コンピュータを使用して作成するものです。
そのため、
手書きで作成された国税関係帳簿については、電磁的記録等による保存等は認められません。
そして、国税関係書類でスキャン文書による保存が認められているものは、次のとおりです。
・自己が一貫してコンピュータを使用して作成する
・書面で作成又は受領したもの
まとめ
令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、令和4年1月1日に施行される事になりましたが、この法律は、一定の国税関係帳簿書類及び電子取引について、
一定要件の下で電磁的記録等による保存等が認められています。
そして、電磁的記録等による保存等が認められる国税関係帳簿は、自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成するものですので、
手書きで作成された国税関係帳簿については、電磁的記録等による保存等は認められません。
出典参考資料:
国税庁
電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】
問4 電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書類には、どのようなものがあるのでしょうか。