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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書にはどのようなものがあるのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書にはどのようなものがあるのかについてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、令和4年1月1日に施行される事になりました。

この法律は、一定の国税関係帳簿書類及び電子取引について、一定要件の下で電磁的記録等による保存等が認められています。

電磁的記録とは

情報(データ)それ自体あるいは記録に用いられる媒体のことではありません。

一定の媒体上にて使用し得る(一定の順序によって読みだすことができる)情報が記録・保存された状態にあるものです。

(具体例)

情報がハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存された状態にあるもの。

ところで、上述の国税関係帳簿というものがありますが、これはどのようなものをいうのでしょうか。

電磁的記録等による保存等が認められる国税関係帳簿

自己が最初の記録段階から

一貫して

コンピュータを使用して作成するものです。

そのため、

手書きで作成された国税関係帳簿については、電磁的記録等による保存等は認められません。

そして、国税関係書類でスキャン文書による保存が認められているものは、次のとおりです。

・自己が一貫してコンピュータを使用して作成する

・書面で作成又は受領したもの

まとめ

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、令和4年1月1日に施行される事になりましたが、この法律は、一定の国税関係帳簿書類及び電子取引について、

一定要件の下で電磁的記録等による保存等が認められています。

そして、電磁的記録等による保存等が認められる国税関係帳簿は、自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成するものですので、

手書きで作成された国税関係帳簿については、電磁的記録等による保存等は認められません。

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】

問4 電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書類には、どのようなものがあるのでしょうか。

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