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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたって知っておきたい事】その1:インボイス制度の概要について

【消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたって知っておきたい事】その1:インボイス制度の概要について

消費税の税率が8%から10%になり、合わせて、軽減税率の話が出た頃に、インボイス制度についてもメディアで取り上げられるようになりましたが、

この適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始される事となってなっています。

そのため、あと数か月後に申請開始という話になると、

・何をしなければならないのか

・そもそもインボイス制度とはどのような制度なのか

というような疑問が出てきます。

そこで、インボイス制度については、今後、テーマ毎に、今のうちに知っておきたい情報をご案内致します。

インボイスとは

売手が買手に対して、

正確な適用税率や消費税額等

を伝えるものです。

具体的には・・・

現行の「区分記載請求書」に

「登録番号」

「適用税率」

「消費税額等」

の記載が追加されたものです。

現行の「区分記載請求書」の記載事項は次のとおりなので、

① 請求書発行事業者の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

これに、
① 登録番号
② 適用税率
③ 税率ごとに区分した消費税額等

が追加されたものです。

なお、留意点ですが、この登録番号は、

課税事業者だけが登録可能

という事です。

つまり、免税事業者は登録できません。

課税事業者と免税事業者について

上述で、課税事業者と免税事業者という用語が出てきましたが、この用語について、国税庁ホームページの適格請求書等保存方式の概要に掲載されているものを、次のとおり抜粋しました。

〇その課税期間(※1)の基準期間(※2)の課税売上高が1,000万円を越える事業者は、消費税の納税義務者となり、消費税の申告及び納付を行う必要があります。
(「課税事業者」といいます。)

〇基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除され、消費税の申告を行う必要はありません。
(「免税事業者」といいます。)

〇免税事業者でも、課税事業者となる事を選択する事が出来ます。

(※1)課税期間とは

原則として、個人事業者は暦年、法人は事業年度

(※2)基準期間とは

個人事業者は前々年、法人は前々事業年度

実際には、課税事業者と免税事業者の詳細は、法令に記載されているので、自社がいずれに該当するのか、確認をする必要があります。

インボイス制度とは

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを

保存しておく必要があります)。

とあります。

そして、

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、

仕入税額控除の適用を受けることもできます。

つまり、自社、そして、取引の相手先が登録事業者であるかどうかが、大事なポイントになります。

登録事業者とは

適格請求書であるインボイスを交付する事が出来る事業者であり、適格請求書発行事業者とも呼ばれます。

そこで、この登録事業者になるにはどのようにしたら良いのかという事につき、次回ご案内します。

まとめ

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたり、インボイスとは、インボイス制度とは

どのようなものなのかを理解する必要があります。

制度の内容を理解しておかないと、消費税の仕入税額控除の適用が受けられない等の場合がありますので、早めに内容をおさえるようにしましょう。

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