江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

7/12から8/22 実施分の営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金については、一部協力金の早期支給が実施されます

7/12から8/22 実施分の営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金については、一部協力金の早期支給が実施されます

東京都では、7/12から8/22までの間に緊急事態宣言が発令されましたが、その間の感染拡大防止協力金については、一部協力金を早期で支給をする旨の案内

東京都より告知されました。

早期支給の対象要件の概要

Ⅰ、対象となる事業者

営業時間短縮等の要請を受けた都内の飲食店等を運営し、要請に全面的に協力している中小企業・個人事業主等が対象です。

・要請期間(令和3年7月12日から令和3年8月22日まで)において、営業時間短縮等の要請に全ての期間で協力をする都内の飲食店等が対象

・過去実施分の協力金について受給実績のある方で、売上高方式で申請する事業者が対象

Ⅱ、営業時間短縮及び休業の要請の概要

緊急事態措置期間(7/12-8/22)において
1、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)

休業(酒類及びカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く)

2、酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く)

夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮

その他

・各期間の要請開始日(令和3年7月12日)より前に開店しており、営業の実態がある店舗が対象

・東京都外に本社がある事業者も対象

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を利用者が見やすい場所に店舗ごとに掲示することが必要

・申請に当たっては、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録することが必要  等

早期支給額

一店舗当たり、112万円

<下限額(4万円)×日数(28日分)>

※売上高に応じて算出した総支給額と早期支給分との差額については、本申請における審査の後に追加支給されます。

また、早期支給の対象とならない方(大企業及び売上高減少額方式を選択する中小事業者)や、早期支給の申請を行わない方については、

要請期間後に申請の受付が実施されます。

申請受付期間

令和3年7月19日(月)~令和3年8月6日(金)

※本申請の受付期間等については、別途案内されます。

申請方法等について

詳細については、7月19日(月)に案内される事になっていますが、申請にあたり、

産業労働局ホームページ及び協力金ポータルサイトにおける申請フォームから提出する事となりますが、

郵送での申請も可能との事です。

また、上述の案内は現時点のもので、東京都からの案内を抜粋している部分であり、その他一定の要件に該当する必要がありますので、対象要件に該当するかの個別の確認等は、

各事業者毎にご対応頂く事となりますので、必ず、ご自身で東京都ホームページ等で最新情報をご確認下さい。

まとめ

令和3年7月12日から令和3年8月22日 実施分の営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金については、所定の中小事業者に対して、一部協力金の早期支給が実施されます。

詳細は、令和3年7月19日(月)に案内がされるので、申請される事業者様は必ずご確認をお願いします。

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