江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

産業競争力強化法には、第3条「基本理念」、第4条に「国の責務」、第5条に「事業者の債務」が規定されています

産業競争力強化法には、第3条「基本理念」、第4条に「国の責務」、第5条に「事業者の債務」が規定されています

前回に引き続き、自分自身の確認の意味で、産業競争力強化法の条文を見ていますが、一部内容が改正等されているものがありますので、このブログをご覧の皆様は、

必ず最新の条文でご確認下さい。

※こちらで紹介するものは、令和2年6月19日最終改正のものです。

今回は、産業競争力強化法第3条から第5条です。

第3条 基本理念

産業競争力の強化は、事業者が、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、

事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動を積極的に行うことを基本とし、

国が、これらの取組を促進するために、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備を行うとともに、

事業者に対する支援措置を講ずることを旨として、行われなければならない。

 

第4条 国の責務

国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、

設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を行う責務を有する。

 

第5条 事業者の責務

事業者は、第3条に定める基本理念にのっとり、当該事業者の属する事業分野における商品若しくは役務に関する需給の動向又は事業者間の競争の状況

その他の当該事業者の事業を取り巻く環境を踏まえて、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、

新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始若しくは収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。

まとめ

第3条の基本理念において、産業競争力の強化は、

事業者側は、

経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指して、所定の事業活動を積極的に行うことを基本とし、

国は、事業者の取組を促進するために必要な事業環境の整備を行うとともに、事業者に対する支援措置を講ずる

としています。

そして、その基本理念にのっとり、第4条で国、そして、第5条で事業者の責務を規定しています。

*ご注意事項*

こちらのブログでは、確認の意味で一部の条文の投稿をしているという趣旨のため、個別の判断についてのお問い合わせやアドバイス等は

諸法令上等の関係からも受け付けていませんので、弁護士等の専門家へお問い合わせをお願いします。

(このブログに掲載されている内容に基づいての各個別事例等の判断にあたっての責任は一切負いませんので、ご了承をお願いします)

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