江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【江東区の新型コロナウイルス対策資金融資のご案内】借入限度額が2,000万円に拡充されました。

【江東区の新型コロナウイルス対策資金融資のご案内】借入限度額が2,000万円に拡充されました。

新型コロナウイルス感染症対策資金融資の概要

江東区では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い売上が減少している江東区内事業者への資金繰り支援として、

「新型コロナウイルス感染症対策資金融資」

を実施しています。

融資内容

借入限度額:

2,000万円

返済期間:

9年以内(据置24か月)

貸付金利:

1.9%

なお、自己負担率については、次のとおりです。

1・2年目:0%
3年目以降:0.3%

この貸付金利と自己負担率との利率差が江東区の補助となり、補助の利率は次のとおりです。

1・2年目:1.9%

3年目以降:1.6%

信用保証料:100%江東区が補助

申請期間:

令和3年4月1日~令和4年3月31日

対象者

今回の新型コロナウイルス感染症対策資金融資制度は、次の要件を満たす事業者を対象としています。

1、区内に住所又は主たる事業所(法人にあっては本店又は主たる事業所)がある中小企業者であること

2、原則として、区内同一の場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること

3、区内で所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、原則として完納していること

4、申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること

5、東京信用保証協会の保証対象外業種に該当しないこと

6、次の(1)又は(2)に該当し、売上高減少の所定の認定を受けていること

(1)売上高の対前年比減少率が20%以上
指定業種及び指定業種以外共に該当

(2)売上高の対前年比減少率が5%以上20%未満
指定業種のみ該当

※指定業種については、こちらの中小企業庁ホームページをご参照下さい。

その他、状況に応じて、対象の確認が必要となる場合があります。

まとめ

江東区では、所定の事業者むけに、新型コロナウイルス感染症対策資金融資を実施し、信用保証料や貸付金利について補助を行なっています。

そして、借入限度額は2,000万円に拡充されました。

事業資金は事業者にとって血液にも例えられ、その血液を循環させる事が、事業を継続させ、成長に繋がります。

江東区の今回の融資制度についてご興味のある方は是非ご確認をお願いします。

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