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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金】12月18日から受付開始です

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金】12月18日から受付開始です

先日、こちらのブログでもご案内した、今回の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金についてですが、明日令和2年12月18日(金)より申請受付が開始となります。

そこで、再掲の部分もありますが、今回の申請内容についてご案内します。

概要

1、東京都の特別区及び多摩地域の各市町村における酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店が、

2、営業時間短縮の要請に全面的に協力し、

3、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小事業者対して、

4、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給する。

という制度です。

申請対象者

・営業時間短縮の要請を受けた特別区及び多摩地域の各市町村において酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業・個人事業主等が対象となります。

※店舗が特別区及び多摩地域に所在している場合です。

そのため、

特別区及び多摩地域以外に本社がある事業者も対象になります。

・要請の開始日(令和2年11月28日)より前に開業して、営業の実態がある事業者が対象となります。

・令和2年11月28日からの営業時間短縮の要請に全面的に協力している中小企業・個人事業主等が対象となります。

なお、その他にも、対象者要件がありますので、詳細の受付要綱が公表された段階で確認をしましょう。

その他の対象要件

・令和2年11月28日から令和2年12月17日までの間、要請に応じて営業時間の短縮を行う。

・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に掲示する。

・飲食店については、営業の形態や名称の如何を問わず、従前、夜22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)か、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。

・カラオケ店については、酒類の提供の有無にかかわらず、従前、夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない場合(終日休業含む)に対象となります。

受付要綱の公表

令和2年12月18日(金) 14時(予定)

申請受付期間

令和2年12月18日(金)~令和3年1月25日(月)

支給額

一事業者当たり、一律40万円
※2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額です。

申請書類

以前に、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分)において支給決定された店舗について、今回も申請がある場合は、一部の審査は既に完了しているため、提出書類を簡素化する予定との事です。

そのため、その事業者については、以前に申請・支給決定を受けた際の書類を事前に準備しておき、簡素化される場合には、どのような手順になるのかを確認出来るように準備しておきましょう。

また、今回初めて申請する事業者は、こちらの東京都ホームページにてご確認をお願いします。

まとめ

令和2年12月18日14時から受付要綱が公表予定の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金は、コロナ禍において必須の制度ですので、対象事業者の方は、申請要件を充足しているのかを確認の上、所定の手続きを必ず申請受付期間中に完了させるようにしましょう。

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