江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【江東区食品卸等支援家賃給付金】事業として飲食店に飲食料品等を販売する卸・小売り事業者の方等は要確認です

【江東区食品卸等支援家賃給付金】事業として飲食店に飲食料品等を販売する卸・小売り事業者の方等は要確認です

江東区で新たな給付金制度が実施されています

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者のうち、今回は、次の概要で江東区で「江東区食品卸等支援家賃給付金」を実施しています。
(下記内容については、江東区ホームページより抜粋している部分があります)

支給対象となる事業者

下記の要件を「全て」満たす方

1.中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること

2.次のいずれかに該当すること
ア 飲食店(テイクアウト・デリバリー専門店などを除く。)に、飲食料品を直接販売する事業者
イ 飲食店(同)に、店舗内で利用客に直接提供され、その場で消費される物品を直接販売する事業者
ウ 中央卸売市場内で、東京都の許可を得て営業する卸売業、仲卸業及び関連事業者

3.令和2年2月から申請月の前月までの任意の一月の売上高が、その前年同月の売上高等と比較して、20%以上減少していること

4.大企業が実質的に経営に参画していないこと
※租税特別措置法上のみなし大企業に該当しないことをいいます。

5.代表者、役員、使用人、従業員等が暴力団員でないこと

6.暴力団が実質的に経営に参画していないこと

7.江東区持続化支援家賃給付金の支給を受けていないこと

8.国の実施する家賃支援給付金の申請要件を満たしていないこと

9.事業を行うに当たり要する許認可等を適正に取得していること

支給対象となる事務所等

支給対象者が食品卸等の事業のために継続して使用する一定の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの

1.江東区内に所在すること

2.事務所、店舗、倉庫又は作業場の建物であること

3.1年以上の期間の賃貸借契約等(使用許可等を含む)があり、賃料の支払いを行っていること

4.支給対象者の事業以外の用途に兼用(住居との兼用や、他者との兼用など)していないこと

5.支給対象者2.の事業の用途に供されるものであること

6.賃貸人等(使用許可者等を含む)が次に掲げる者に該当しないこと
ア 事業主(法人の代表者又は個人事業主)
イ 事業主の3親等以内の親族
ウ 事業主が代表、役員等を務める会社その他の団体
エ 支給対象者(個人の場合は、当該個人が代表、役員等を務める会社その他の団体)のグループ会社
オ 支給対象者(エに同じ)又はそのグループ会社の役員又は従業員

給付金額

月額の賃料額又は減収前の月売上高の額のいずれか少ない額×4.25(上限30万円)

※複数の事業所等がある場合には、所定の方法によります。

申請期間

令和2年12月11日(金曜日)から令和3年2月26日(金曜日)必着

江東区食品卸等支援家賃給付金のQ&Aも公表されています

住居兼事務所は対象となるのか。

飲食店に販売する物品にはどのような物があるのか。

等といった問い合わせもありますので、よくある質問については、Q&A形式でこちらの江東区ホームページに掲載されています。

申請方法その他詳細

上記概要を含め、申請方法等については、こちらに掲載されています。

まとめ

江東区で、事業として飲食店に飲食料品等を販売する卸・小売り事業者の方等を対象に、事務所等の賃料に充てるための資金を給付する「江東区食品卸等支援家賃給付金」制度が実施されていますので、コロナ禍において、資金調達上ご興味のある方は是非ご確認下さい。

なお、今回の給付金申請にあたっては、自社が対象事業者に該当するのか、又は、申請手続き等で不明点があった場合には、個別にご確認頂き、そして、制度内容が一部追加変更になる場合もありますので、必ず最新情報を江東区ホームページ等でチェックするようにしましょう。

 

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