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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金】11月28日~12月17日実施分のご案内

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金】11月28日~12月17日実施分のご案内

概要と対象要件

11月に東京都より公表のあった、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、次の要件を満たしている事業者に対して、感染拡大防止協力金が支給される事になりました。
(以下、東京都ホームページより抜粋)

>東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等

>夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合

>要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと

>ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

 

また、要件に該当するかどうかのフローチャートもあります。

感染拡大防止協力金の支給額

一事業者あたり、一律で40万円

申請にあたって

 

1、受付要項公表

令和2年12月18日(金曜日)14時00分(予定)

2、申請受付期間 

令和2年12月18日(金曜日)~令和3年1月25日(月曜日)

3、申請方法

次のいずれかの方法になります。
・WEBでの申請
・郵送
・都税事務所への持参

4、申請書類等

こちらの東京都ホームページにて案内されています。

5、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分)で支給決定された店舗の場合

提出書類が簡素化される予定です。

6、ポータルサイトの開設

申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイトが開設されますので、開設後は内容を確認の上、申請手続きを進める事になります。

7、その他

実際の申請にあたり、上記ご案内に追加変更等が出てくる場合がありますので、必ず最新情報の確認をお願いします。

まとめ

新型コロナウイルス対策のために営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金が、今回も実施される事になっています。

なお、支給を受ける場合には、対象要件を満たしている事業者が、受付期間中に所定の手続きをしなければなりませんので、今後も東京都ホームページ等での最新情報をチェックして、申請漏れや申請誤りがないようにしましょう。

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