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セーフティーネット保証4号制度とは
新型コロナウイルスの影響により、経営が安定せず、そして、資金繰りが厳しくなっている中小企業者が増えています。
そこで、資金繰り等を支援するために、一定の要件を満たした場合に、
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の保証を100%行なうというというのが、このセーフティーネット保証4号の概要です。
対象となる中小企業者
江東区ホームページより抜粋の下記掲載情報を参考に、この対象となる中小企業者を見ていきます。
原則として、下記1~3すべての要件を満たす方が対象となります。申請いただく前に必ずご確認ください。
1、江東区内で事業を行っていること
2、新型コロナウィルスの影響により、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少していること
3、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
業歴3か月以上1年1か月未満の方については、要件の緩和措置を受けられる場合があります。
緩和措置については、こちら(PDF:420KB)をご覧ください。
申請書類
江東区ホームページにて掲載されているものからは、基本的に次の書類が必要となります。
そして、書類には、実印の押印が必要な箇所もありますので、作成する際には、事前の用意が必要です。
1、最新の法人税または所得税確定申告書及び決算書の写し(税務署の受付印のあるもの)
2、履歴事項全部証明書の写し
3、セーフティネット保証第4号認定申請書
4、売上高等の減少が確認できる資料
申請可能期間が延長されました
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、当初は令和2年12月1日となっていましたが、この度、
期間を3ヶ月延長し、現時点で令和3年3月1日まで指定期間が延長されました。
注意点等
こちらは、中小企業庁ホームページからの抜粋となりますが、その他に個別の確認が必要となる場合があります。
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)
まとめ
このブログを執筆している時点でも、新型コロナウイルスの感染は拡大し、事業者の経営に重要な影響を及ぼしています。
今後資金繰りが厳しくなる可能性がある場合には、この指定期間が延長されたセーフティーネット保証4号の概要等をチェックしてみてはいかがでしょうか。