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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)」のご案内です

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)」のご案内です

9月にも、東京都より感染拡大防止協力金の施策が実施されています

こちらの情報は、既に申請が終了した東京都感染拡大防止協力金とは別の制度になります。

今回の制度の概要は次のとおりです。

令和2年9月1日から9月15日までの間に、特別区内での酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対して営業時間短縮を要請するもので、

この要請に全面的に協力し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対して協力金を支給するものです。

そのため、この概要に則って、この営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)を申請できる事業者は次のとおりです。

申請対象者

東京都ホームページより抜粋

・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区内の酒類の提供を伴う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等

・令和2年9月1日(火曜日)から9月15日(火曜日)までの全期間において、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮

・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示

これらの要件を満たす必要があります。

そのため、

・今回の東京都の営業時間短縮要請を受けている業態の事業者である

・要請対象期間の全期間において、要請された営業時間に短縮している

・ガイドラインを遵守して、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示している

という事に合致していなければなりません。

そして、申請要件に該当する対象者に対しての、申請受付期間や支給額は、次のとおりとなっています。

受付期間

※東京都ホームページより抜粋

受付要項公表:令和2年10月1日(木曜日)14時00分(予定)

申請受付期間:令和2年10月1日(木曜日)~10月30日(金曜日)

支給額

15万円で、2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額

まとめ

今回の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)は、既に案内されている感染拡大防止協力金とは別個の制度です。

そのため、対象要件は以前のものと違う部分もあり、そして、支給額や受付期間も異なります。

自店舗が対象要件に該当するのか確認する事は必要ですが、必ず、申請受付期間中に申請手続きを完了させるようにして下さい。

そして、今後は制度内容につき追加・変更等が生じる場合がありますので、最新の情報を東京都ホームページ等でチェックするようにしましょう。

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