マイナンバーカードの利用が始まってから数年がたちますが、今でもまだまだ普及率が低いといわれています。
そこで、マイナンバーカードとは、どのようなものなのかについて、一部総務省のホームページ等を抜粋して、今回は見ていきたいと思います。
目次
マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面には、
氏名
住所
生年月日
性別
マイナンバー(個人番号)
本人の顔写真等
が表示されています。
そして、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等の様々なサービスにも利用できます。
なお、マイナンバーを取得すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
マイナンバーカード取得のメリット
1、個人番号の証明書類となります
個人番号の提示が必要となる場合がありますが、このマイナンバーカードがあれば、個人番号の証明書類となります。
2、身分証明書となります
マイナンバーカードは、表裏面の両方でマイナンバーの提示と本人確認としての身分証明書として使う事が出来ます。
そのため、運転免許証等のその他の身分証明書がなくても、マイナンバーカード1枚があれば十分です。
3、行政手続きでのオンライン申請が可能です
今では、行政手続きがオンラインでできるものもあり、これをマイナンバーカードがあれば出来る事になるので、わざわざ官公署に足を運ばなくても手続きできます。
また、もちろん、マイナポータルへのログインも出来ます。
4、コンビニなどでの各種証明書を取得できます
市区町村やコンビニによりますが、次のような書類を取得できます。
住民票の写し
印鑑登録証明書
住民票記載事項証明書
各種税証明書
戸籍証明書
戸籍の附票の写し
5、その他
各種民間のオンライン取引にオンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるものがあったり、また、
行政が提供するサービス毎に必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できるものが今後も登場する予定です。
上記のようなメリットがありますが、マイナンバーカードの利便性で注目したいのが、
電子証明書
としての機能を持っている事ですが、どのようなものでしょうか。
電子証明書には2つの機能があります
1、署名用
「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
そのため、次のようなケース等で用いる事が出来ます
税金の申告で用いるe-Tax
オンラインバンキングの登録
2、利用者証明用
「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
これには、コンビニでの各種証明書交付サービス利用時やマイナポータルのログイン等に用いる事が出来ます。
通知カードとは何が違うのか
マイナンバーカードは手元になくても、通知カードは行政から自宅に送付されているので手元にあるという人も多いと思いますが、この通知カードとはどのようなものでしょうか。
当初は平成27年11月から12月頃にかけて送付されてきましたが、こちらには、次のような情報が記載されています。
12桁の個人番号
氏名
住所
生年月日
その他
そして、この通知カードは紙(ペーパー)であり、マイナンバーカードの交付を受けたい人は交付申請をしなければなりませんが、マイナンバーカードが必要でない方は交付申請は不要です。
なお、このマイナンバーカードを取得せず、通知カードのみの所有の場合にご注意頂きたいのが、
通知カードと一緒の書面に記載されている個人番号カード交付申請書中の申請書ID(23桁の数字)は個人番号ではない
という事です。
あくまでも、個人番号は、通知カード上部に記載されている12桁の番号です。
※通知カードの交付は令和2年5月25日に廃止されましたが、通知カードに同封された交付申請書を持っている場合には、スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードのオンライン申請が出来ます。
通知カードには身分証明書としての機能はありません
通知カードには、マイナンバーカードと同じ機能があるわけではありません。
マイナンバーの確認と証明だけで利用出来るのであって、身分証明書としては利用が出来ませんので、注意が必要です。
マイナンバーカードを電子証明書として使用する場合には、ICカードリーダーが必要です
このICカードリーダライタとは、ICカードに記録された電子情報を読むための機器の事です。
そして、様々な機関に電子申請・届出等を行う際に、マイナンバーカード(ICカード)に記録された電子証明書を利用して手続きを行います。
なお、ICカードリーダーにも色々な種類があるので、公的個人認証サービスに対応した機器を利用する必要があり、また、セットアップ(ドライバのインストール)を行う必要があります。
これからのマイナンバーカードの活用方法については、次回ご案内致します
上記のようにマイナンバーカードには利便性のある機能があり、上手に活用すれば、今の新型コロナウイルスの影響により、ソーシャルディスタンス等を保つ際の一助にもなります。
マイナンバーである個人番号がどのような場面で登場するのかは事前に確認する必要はありますが、行政サービスを効率的に受ける事が出来たり、
社内業務の効率化にも繋がります。
また、これからのマイナンバーの活用方法はさらに変わる部分もあり、その内容は次回以降のブログでご案内致します。