新型コロナウイルスの影響により、毎月の事務所や店舗の賃料を支払い続けるのが困難な事業者が増えています。
今この時期を乗り越えて、これから頑張ろうと思っても、固定費として重くのしかかる家賃の支払いは本当に大変です。
そこで、先日の令和2年度補正予算で、事業継続を下支えするために、地代や家賃の負担を軽減する
の制度を実施する事になりました。
そこで、今回は、この「家賃支援給付金」についてご案内します。
(一部経済産業省ホームページから抜粋しています)
目次
「家賃支援給付金」の申請対象事業者
この給付金を受ける事が出来る事業者には次の「全ての」条件を満たす必要があります。
1 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。2 5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上
または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上3 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
という条件が必要です。
ここで、1と3については、自社についてすぐ確認が出来ますが、2については、売上高をチェックする必要があります。
前年同月比で50%以上減少しているのか。
↓
5月から今年の12月までの間に、単月での売上が前年同月比で減少しているのか。
5月から今年の12月までの間に、連続する3ヵ月の売上高合計で前年同期比で30%以上減少しているのか。
↓
「連続」という要件が必要です。
「家賃支援給付金」申請の必要書類
申請にあたり、次の書類が必要です。
1、賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
2、申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
3、本人確認書類(運転免許証等)
4、売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※3と4については、持続化給付金と同様
「家賃支援給付金」の給付額
法人と個人事業者、賃料の額によって給付額は異なります。
1、法人の場合
(1)月額賃料が75万円以下
月額給付額:支払賃料×2/3
(2)月額賃料が75万円超
月額給付額:
50万円+(支払賃料が75万円を超える部分の金額×1/3)
なお、月額100万円が給付額の上限です。
2、個人事業者の場合
(1)月額賃料が37.5万円以下
月額給付額:支払賃料×2/3
(2)月額賃料が37.5万円超
月額給付額:
25万円+(支払賃料が37.5万円を超える部分の金額×1/3)
なお、月額50万円が給付額の上限です。
そして、給付額の算定方法は、
申請時の直近1ヶ月における月額支払賃料に基づき算定した月額給付額×6
となり、
法人の場合は最大600万円を一括支給
個人事業者の場合は最大300万円を一括支給
の支給になります。
「家賃支援給付金」申請のよくある問い合わせについて
現在、経済産業省へ問い合わせのあるもののうち、次のような点がありますので、事前に確認をしておきましょう。
自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合
↓
「家賃支援給付金」の申請対象外。
個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃
↓
確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分のみ「家賃支援給付金」の申請対象。
駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料
↓
「家賃支援給付金」の申請対象。
※借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
管理費や共益費も今回の賃料の範囲に含まれるのか
↓
賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。
その他、現時点でよくある問い合わせは、こちらの経済産業省ホームページに掲載されています。
今後の流れ
「家賃支援給付金」の今後の申請にあたり、
具体的な対象範囲
申請方法
申請開始日等
については、現時点ではまだ公表されていませんが、公表後は経済産業省ホームページ等を確認の上、速やかに申請手続きをしましょう。