江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

新型コロナウイルス関連で、江東区では、「江東区持続化支援家賃給付金」制度が実施されます

新型コロナウイルス関連で、江東区では、「江東区持続化支援家賃給付金」制度が実施されます

江東区では新型コロナウイルス関連現在も各種支援をおこなっています

新型コロナウイルスの影響により、事業資金の確保が厳しい事業者が多いです。

そこで、江東区内でも、そのような事業者向けに独自の支援策を実施しています。

その中で最近注目されているのは、

「ことみせテイクアウト・デリバリー応援事業補助金」

です。

これは、先日もこちらのブログでご案内しましたが、

江東区民のテイクアウト・デリバリー利用を促進しながら、飲食事業者への支援につなげるため、テイクアウト・デリバリー商品の提供において消費者還元策を実施する事業者に対し、

10万円を上限

として補助金を助成する。

という制度です。

テイクアウトやデリバリーをしている店舗では適用を受けられる場合があるので、問い合わせをしている事業者もいますので、該当すると思われる方は、是非一度早めに江東区役所へお問い合わせ下さい。

江東区の新支援制度である「江東区持続化支援家賃給付金」が実施されます

そして、今回、新しい支援策が江東区より打ち出される事になりました。

それが、

「江東区持続化支援家賃給付金」

です。

名称のとおり、家賃に関して江東区が給付をしてくれるという制度です。

そこで、この制度の概要を江東区内ホームページから抜粋してご案内致します。

「江東区持続化支援家賃給付金」の制度の内容

事業のために専用する事務所等の家賃に充てるための資金の給付をおこなう制度です。

※国として実施する特別家賃支援給付金や持続化給付金とは別の制度です。

「江東区持続化支援家賃給付金」の給付金額

一律30万円(1申請者につき1回のみ)

なお、この給付金は、月額5万円で、6か月分の家賃給付を一括して行うものです。
そのため、給付決定通知の日から6か月以内に給付要件を喪失するに至った場合(廃業や区外転出など)には江東区に届出をし、江東区が定める給付金の一部又は全部を返還する事になります。

「江東区持続化支援家賃給付金」の給付対象者

次の「全て」の要件を満たす方です。

そのため、いずれかの要件を満たさないと、給付の対象とはなりません。

1、中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
2、法人にあっては本店及び事務所等、個人事業主にあっては住所及び事務所等の両方を区内に有すること
3、開業日が令和2年4月10日以前であること
4、令和2年2月から同年6月までの任意の一月(減収月)の売上高等が、その前年同月(開業日が平成31年2月1日以降の場合は、減収月の前月以前の任意の一月)の売上高等と比較して、20%以上減少していること
5、大企業が実質的に経営に参画していないこと
6、代表者、役員、使用人、従業員等が暴力団員でないこと
7、暴力団が実質的に経営に参画していないこと
8、東京都感染拡大防止協力金の申請要件を満たしていないこと
9、事業を行うに当たり要する許認可等を適正に取得していること
10、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第4項の規定に基づく施設名称等の公表を受けていないこと

この中で、対象要件としてさらにチェックしておきたいのが、上記4の

・令和2年2月から同年6月までの任意の一月(減収月)の売上高等が、
・その前年同月(開業日が平成31年2月1日以降の場合は、減収月の前月以前の任意の一月)の売上高等と比較して、
・「20%以上減少」していること

という、売上の減少要件です。

そして、もう一つが、上記8の

東京都感染拡大防止協力金の申請要件を満たしていないこと

です。

東京都感染拡大防止協力金は、多くの業態で該当する会社が申請をしていますが、江東区で今回実施している「江東区持続化支援家賃給付金」については、

東京都感染拡大防止協力金の支給対象とならない江東区内の中小企業に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな経済的打撃を受けている状況を支援するために設けられた制度です。

「江東区持続化支援家賃給付金」申請時の添付書類

申請にあたり、必要となる添付書類は次のとおりです。

・賃貸借(転貸借)契約書の写し

・【個人事業主のみ】住民票と開業届(税務署に提出したものの控え)の写し

・【法人のみ】(商業・法人登記)登記事項証明書

・売上高等の減少が確認できる資料
例:
(1)売上帳、現金出納帳、売上伝票等の帳簿類(経理ソフトから出力されたもの、エクセル等の表計算ソフトで作成されたもの、手書きのものなど、形式は問いません。)

(2)新型コロナウイルスの影響による減収に係るセーフティネット保証第4号認定書(本給付金の申請時において、認定書の有効期間が切れていても可)

・給付金振込先の分かる通帳のコピー   等

※どのような書類が該当するのかが不明の場合や紛失等をしてしまい、書類の手配が心配な方は、早めに江東区役所へ問い合わせをしましょう。

なお、個人事業の承継や法人成りなどの場合には、上記以外にも必要な書類を求められる場合があります。

また、申請書の様式については、近日中に江東区のホームページにて掲載され、そして、江東区役所等でも配布予定です。

「江東区持続化支援家賃給付金」の受付期間(予定)

令和2年6月22日(月曜日)から7月31日(金曜日)

※受付期間は現時点での予定です。

申請する方は、必ず最新情報を江東区ホームページ等にて確認の上、必ず受付期間内に所定の方法で申請を行ってください。

まとめ

「江東区持続化支援家賃給付金」は、江東区が独自に江東区内の中小企業を支援するために設けた制度です。

江東区内の事業が活発になる事が江東区全体を盛り上げ、そして、江東区の経済を活性化させ、事業者にもその活性化が循環する事になります。

制度の対象要件をチェックし、自社が対象要件に該当するのか、申請するにはどのような書類が必要なのかをチェックして、必ず、余裕を持って受付期間内に所定方法で申請しましょう。

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