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プラスチック製買物袋の有料化が始まります
今年は、小売店で7月から買い物した商品を入れるプラスチックの製買物袋について有料化が始まりますが、これに先立ち、すでに4月1日からレジ袋を有料化している店舗もあります。
そして、4月1日より前にも、レジ袋を有料化しているお店もあります。
昔は当たり前のように買い物をした際にはレジ袋を貰っていましたが、今ではレジ袋に代えてマイバッグに買い物した商品を入れるお客さんが増えてきました。
お金を支払ってまでレジ袋を購入するのは、やはりもったいないですが、買い物した商品によっては、レジ袋を買ったほうが良い事もあります。
現在は、スーパー等での買い物時の消費税の税率は、10%又は軽減税率8%です
令和1年10月1日より、消費税の税率が10%となりました。
その前の消費税の税率は8%だったので、2%の増税となり、その分の負担が増えてしまいましたが、一部の取引は8%になっています。
(いわゆる「経過措置」と呼ばれるもので、8%に据え置かれているもの等とは異なりますが)
この8%となる取引には、一定の飲食料品の購入や新聞の定期購読料が該当します。
ちなみに、レストランでの外食や酒類の購入などは10%です。
この8%のものが、「軽減税率」という名称のもとで呼ばれています。
そのため、コンビニやスーパーで、野菜や果物といった食品とビールなどのアルコール飲料を一緒に購入した場合には、消費税の税率が軽減税率8%と10%の各々が適用される商品の買い物を一回でしていることになります。
レジ袋の消費税の税率は「10%」です
そこで、すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、今回、有料でレジ袋の購入をした場合にはそのレジ袋の消費税率はどうなるのかというと、
「10%」
です。
先程説明したとおり、軽減税率の対象となる商品にはレジ袋は該当しませんので、たとえ軽減税率が適用される飲食料品を買ったとしても、レジ袋購入の消費税の税率は変わる事はないのです。
経理処理をする場合や、税金の申告をする場合には、注意が必要です
通常は、有料レジ袋をスーパー等で購入するとしても、レジ袋1枚あたり数円前後になり(場合によってはもう少し多額になる場合もありますが)、1回の買い物でレジ袋に対して消費税が加算されるのはあまり無いと思います。
(レジ袋1枚3円であれば、3円×10%は1円未満です)
しかし、消費税の税率をきちんと処理しなければならない会社は、決算はもちろん税金の申告をする場合には、たとえ少額であったとしても、きちんと消費税の税率を分けなければなりません。
缶ビールを500円、トマトを300円購入し、有料レジ袋を3円で購入したのであれば、
缶ビール500円は10%
トマト300円は軽減税率8%
有料レジ袋3円は10%
といったように区分しなければなりません。
レシートや領収書を見て消費税の税率をチェックして、誤りのないようにしましょう
このように、有料レジ袋を購入すると、その他の商品と消費税の税率が区分されているのかを確認しなければなりません。
軽減税率が適用される飲食品を購入する際に有料レジ袋を購入して、その支払金額をすべて軽減税率8%にしないように、きちんとレシートや領収書をチェックするようにしましょう。