江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

マイナンバーカードを使ってポイントが付与される「マイナポイント事業」についてご案内します

マイナンバーカードを使ってポイントが付与される「マイナポイント事業」についてご案内します

昨年の10月1日から今年の6月30日まで、一定のキャッシュレス決済を行なった場合には、5%又は3%のポイント還元が付与され、消費税増税の影響が抑えられるように、消費の負担が一部軽減できるようになっています。

例えば、消費税抜き価格10,000円の商品を購入した場合には、通常の買い物代金は、

10,000円×1.1=11,000円を支払います。

これが、キャッシュレス決済で5%のポイント還元を受けられる場合には、

11,000円×5%=550円

の還元があるので、最終的には、

11,000円ー550円=10,450円

の支払いで済むのです。

期間限定の制度ではありますが、消費の負担を軽減できるので、今では多くの人が活用しています。

しかし、今年の7月1日からは、この制度がなくなり、消費税率10%の負担が重くのしかかる事になるのです。

マイナポイント事業が始まります

ところで、このキャッシュレス決済をした場合にポイント還元が行われる事業は、現行制度は、「キャッシュレス消費者還元事業」と呼ばれていますが、実は、この事業とは別にこのキャッシュレス決済に関するポイント還元事業が行われる動きがあります。

それが、

マイナポイント事業

です。

これは、どのような事業なのかという事をご案内します。

マイナポイントが付与されます

数年前から、行政より取得を推奨されてきたマイナンバーカードがありました。

このマイナンバーカードは、最初に、通知カードという、紙の媒体で個人のマイナンバーである個人番号が表記されていて、この通知カードを所定の手続きで、市区町村にてマイナンバーカードという、キャッシュカードと同じくらいの大きさのカードに引き換えて、それを使用すると、行政サービスを受ける際の利便性が高まる等のメリットがあります。

現在は、まだマイナンバーカードの普及率は低いのが行政にとっての課題ですが、そこで、今回、このマイナポイント事業でマイナンバーカードを使用すると、ポイントが付与されるというものであり、このマイナポイント事業によって、マイナンバーカードの普及を推進しようというものです。

このマイナポイント事業の流れですが、

マイナンバーカードを取得した方は、

1、「マイキープラットフォーム」で「マイキーID」を設定します。

2、キャッシュレス決済サービスを選択して、マイナポイントの申し込みをします。

そして、実際に

3、選択したキャッシュレス決済サービスへのチャージやそれを利用した物品等の購入をすると

4、マイナポイントが付与される

というものです。

ところで、現在実施されている、キャッシュレス消費者還元事業の場合には、実際にポイント還元分のキャッシュであるお金の負担が軽減されるというものでしたが、このマイナポイントが付与されるとした場合には、どれだけの期間で、どのように付与されるのでしょうか。

マイナポイント事業の実施期間とポイント還元について

マイナポイント事業は、キャッシュレス消費者還元事業と同様に、期間限定です。

マイナポイント事業の実施期間は、

令和2年9月から令和3年3月までの実施予定です。

また、マイナポイントのプレミア率は、上限5,000円です。

マイナポイントについては、上記2のマイナポイントの申込を行った決済サービスの利用(チャージまたは購入)額に応じて付与される事になっています。

そして、このプレミアム率はチャージ額または購入額の25%で、上限5,000円分となります。

つまり、20,000円分のチャージ又は購入で5,000円が付与され、この金額が上限になります。

 

制度の詳細は、これから決まる事になっています

このマイナポイント事業については、国会や各種決定機関にて審議等が行われ、その後に制度の詳細が決まる予定です。

そのため、具体的な

マイナポイントの使途や有効期限、ポイントの購入条件や月毎の利用上限・購入対象者等については、現在検討中となっていて、詳細は順次決まる予定です。

こちらのブログでも、詳細が決まりましたら、改めてご案内しますので、よろしくお願い致します。

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