江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

小規模企業共済制度は、条件に該当すれば、契約者は、一定の掛金の範囲内で事業資金の貸付を受けることが出来ます。

今回は、前回に引き続き、小規模企業共済制度についてご案内致します。

 

なお、第1回は、小規模企業共済制度が活用される理由の一つとして、

 

「掛金の全額が所得控除できる」

 

という事をご案内しましたが、第2回は、

 

「契約者は、一定の掛金の範囲内で事業資金の貸付を受けることが出来る」

 

という事です。

 

事業をしていれば、まとまった資金が必要な時があります。

 

その資金を捻出する方法として、

 

貯金を取り崩す。

 

出資を受け、資本金を増強する。

 

金融機関から融資を受ける。

 

といった方法があります。

 

そして、多くのケースで、金融機関からの融資を受けることがあります。

 

もちろん、金融機関からの融資は必要な制度ですが、金利や返済条件、審査などのハードルがあります。

 

そこで、小規模企業共済では、各種貸付制度を備えていて、掛金の納付期間に応じた一定の限度額の範囲内で、事業資金等の融資を受ける事ができるのです。

 

 

まずは、貸付制度には、代表的なものとしては、

 

『一般貸付制度』

 

があります。

 

事業を進めていく中で、もし何かあった際に事業資金の融資を受けることが出来る制度であり、次のような条件となっています。

 

詳細は、下記URLに掲載されてますが、抜粋内容は次のとおりとなります。

 

1、借入金の限度額

掛金の納付月数により、一定割合の範囲内で、10万円から2,000万円の間で融資を受けることが出来ます。

(実際の融資可能額等については、直接、独立行政法人 中小企業基盤整備機構にお問い合わせください)

 

2、融資の利率

利率は、金利情勢等を踏まえて決まっていて、現在の利率は、下記URLに掲載されています。

 

http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/partner/rates/index.html

 

3、借入期間

借入金額に応じて借入期間が設定されています。

 

4、借入金及び利子の支払い方法について

借入金は借入期間に応じて期限一括償還か6か月ごとの元金均等割賦償還で支払方法が決まっていて、その支払方法によって利子の支払方法も異なっています。

 

 

また、その他の貸付制度としては、経済環境の変化等に起因した一時的な売上の減少により、資金繰りが著しく困難なときに、

経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできる『緊急経営安定貸付け』制度や、

一定の事業承継に必要な資金を借り入れできる『事業承継貸付け』制度があり、

これら以外にも、いくつかの貸付制度があり、こちらは、下記URLに掲載されています。

 

 

http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/loan/index.html

 

 

このように、小規模企業共済制度には、掛金の積み立てに関するもの以外でも、契約者貸付制度があり、事業資金等が必要な経営者等のサポートをしていますが、実際の融資の可否及び借り入れ条件等については、個別に制度の適用が異なる場合もありますので、必ず、独立行政法人中小企業基盤整備機構に直接お問い合わせをお願い致します。

 

 

次回は、引き続き第3回として、小規模企業共済制度が活用される理由をご案内致します。

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