江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区の「創業支援事務所等賃料補助金」を活用してみませんか。

弊所所在の江東区では、江東区内で事業をおこなっている会社をサポートする仕組みをいくつか実施していますが、その中の一つに、

「補助金」

があります。

補助金の概要は、公募条件に合致して、所定の期間内に申請手続きを完了して審査を通ると、一定期間経過後に補助金が交付されるというものです。

また、、この補助金は制度によっては返還不要のため、金融機関からの融資と異なり、返済不要の手元資金を増やすことが出来るのです。
(補助金交付までは一定期間が必要なケースがほとんどなので、その間の資金面を事前に考慮する必要があります)

そして、この新年度から江東区では、前年度から引き続き再度予算を組んで、次の補助金制度を案内しています。
(以下は、江東区ホームページより抜粋している箇所があります)

それが、この投稿画面にて江東区ポスターでも掲載されている

「創業支援事務所等賃料補助金」

です。

この制度の概要は、

江東区内で創業を予定している方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助する

というものです。

この補助金の対象となる経費は、事務所等の賃料ですが、

敷金・礼金・保証金、仲介手数料、共益費、振込手数料等は補助対象外となっています。

 

なお、下記のとおり、補助期間は2年となっていて、業種によって補助金額が違います。

製造業の場合:
補助開始月~12か月目・・・10万円(月額賃料の1/2以内)
13か月目~24か月目:・・・5万円(月額賃料の1/2以内)

製造業以外の場合:
補助開始月~12か月目・・・5万円(月額賃料の1/4以内)
13か月目~24か月目:・・・3万円(月額賃料の1/4以内)

※製造業とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類「製造業」とし、

サービス業や飲食業は製造業以外となります。

なお、この補助金の対象者は、

・平成31年4月1日から平成32年3月31日までに創業した方または創業する方
・創業する企業規模が中小企業基本法第2条に規定する企業であること
・商店街の空き店舗を事務所等として利用する場合は、商店街組織の構成員になれる方
・創業後5年間継続して区内で事業を行う見込みの方

とされていますが、次に該当する場合は、申請できません

・前年度の法人住民税または個人住民税を滞納している方
・フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
・大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
・申請者である法人の代表者又は個人事業主の方が申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる場合

 

加えて、この補助対象となる事務所は、申請者(法人の場合は当該法人)が賃貸借契約の借主である事務所や店舗等ですが、

住居と兼用の場合等、一定の場合には、申請が出来ません。

 

このように、補助金の交付には条件が決まっているので、自身・自社がその条件に合致しているのかを事前に調べる必要があります。

そして、大切なのが、補助金の交付を受ける場合には、申請期限や申請手続きを遵守しなければなりません。

申請期限や必要書類等は、上記記載と同様に、江東区URLに掲載されていますので、ご検討の場合には、必ず内容をご確認の上、

不明点等は、江東区役所ご担当者様へお問合せをお願い致します。

このように、事業を行うにあたり毎月発生する固定費である賃料の負担をできるだけ抑えられる素晴らしい制度となっています。

この「創業支援事務所等賃料補助金」を活用して、事業のスタートアップをしてみませんか。

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