江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

固定資産税及び都市計画税の納税をされている方へ。平成30年度第3期の納期限は、年末近くの平成30年12月27日になります。

都庁建物

固定資産税は、行政が税額を通知します

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

なお、東京都23区の場合には、東京都が課税をすることになってきます。

また、固定資産税と一緒に登場してくる税金が都市計画税です。

この都市計画税は、都市計画事業等に要する費用に充てるための目的税として課税されるものです。

固定資産税は、1月1日現在の所有者に対して課税されます

そして、課税の対象となる資産都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋で、償却資産は課税の対象にはならず、毎年1月1日現在の土地又は家屋の所有者に対して課税されます。

ちなみに、税率は条例によって異なる場合がありますが、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です。

固定資産税が課税されるものをお知らせします

ところで、この固定資産税というのは、土地や家屋・償却資産に対して課税されるというお話をしましたが、具体的にどのようなものが対象となるのでしょうか。

最初に土地についてですが、

田、畑、宅地、塩田、池沼、山林、牧場、原野などが対象となります。

 

次に、家屋ですが、

住家や店舗・工場・倉庫などが該当します。

 

最後に償却資産ですが、

土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産等が該当しますが、一定のものは除外されます。

毎年6月頃に、1年度分の納税通知書が送付されてきます

そして、所定の要件を満たした方に対して、東京都や市町村が6月頃に固定資産税・都市計画税の納税通知書を発送してきて、納期限までに固定資産税を納税する事になります。

そして、この税金は条例によって定められているため、行政によっては、納期の回数や王期限が異なったりするのです。

ちなみに、東京都23区では、次のように平成30年度の納期が定められています。

第1期:

平成30年6月1日から7月2日まで(納期限 7月日)

第2期:

平成30年9月1日から10月1日まで(納期限 10月1日)

第3期:

平成30年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)

第4期:

平成31年2月1日から2月28日まで(納期限 2月28日)

毎年の暦に合わせて納期を調整するようになっています。

年末年始の納税資金と納税期限を事前に確認しましょう

そして、平成30年の年末も納期限が設定されていて、こちらが12月27日が期限となっています。

振替納税を利用している方や金融機関等で納税をされる方がいらっしゃいますが、納期限までに納税が完了するよう、年末までのスケジュールのご確認をされてはいかがでしょうか。

年末年始は何かと予定がたて込んだり、出費も膨らみがちです。

いつ、いくらの出費があるのか、スッキリとした年越しを迎えるための事前のご準備をお願いします。

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