江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江戸川区事業者の方むけ:ソフトウェアやクラウドサービスデジタル技術習得費等に関する補助が実施される「デジタル技術活用促進助成事業(IT導入)」を活用して生産性向上・業務効率化を実現してみませんか。

江戸川区事業者の方むけ:ソフトウェアやクラウドサービスデジタル技術習得費等に関する補助が実施される「デジタル技術活用促進助成事業(IT導入)」を活用して生産性向上・業務効率化を実現してみませんか。

はじめに

設備投資の重点項目の一つとして

IT

があります。

ソフトウェアやシステム導入

クラウドサービスの利用

等があり、業務の正確性や効率化だけでなく、商品や製品開発にもつながる場合があるので、

できる限り、 IT は有効に活用したいものです。

そこで、江戸川区では、

デジタル技術活用促進助成事業(IT導入)

を実施して、江戸川区内の事業者に対して、IT 導入をサポートしています。

デジタル技術活用促進助成事業(IT導入)

西葛西 江戸川
西葛西

概要

生産性向上や業務効率化のためのIT 導入にかかる費用を助成します。

助成対象事業

バックオフィスの生産性向上又は業務効率化を目的としたIT(ソフトウェア、クラウドサービス、システムなど)の導入

助成金額

助成率3分の2

※上限額50万円

助成対象となる経費

1.IT導入費用:ソフトウェア、クラウドサービス、システムなどの導入及びそれに伴う初期設定、カスタマイズに要する費用

2.クラウド使用料:インターネット又はネットワークを介して情報を蓄積するサーバー利用料等(注1)

3.デジタル技術習得経費:導入したデジタル技術を習得する際に要する費用(講習費用、教材費等)(注1)

(注1)令和6年度分が対象となります。

助成対象とならない経費

・文書作成に関するソフトウェア(Word、Excel、PowerPoint など)

・既に導入済みのソフトウェアなどに係る経費

・ソフトウェアなどのバージョンアップ

・自社で構築したソフトウェアなどに係る経費

・本助成金申請の資料作成等に係る事務的経費

・本事業に直接関係のない経費

・間接経費(消費税、振込手数料、光熱水費、印紙税等)

・その他区長が助成対象経費と認めないもの

助成対象となる事業者

以下の要件に該当するものとします。

(1)次のいずれかに該当すること。

①足立区内に本店又は主たる事務所(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、次に定める要件のいずれかに該当する事業者。

(ア) 個人事業者及び会社(合資・合名・有限・合同・株式・各士業法人):中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人

(イ) NPO法人、医療法人、各種組合:中小企業信用保険法第2条第1項第3号から第11号に規定する法人

(ウ) 一般社団・財団法人:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1項に規定する法人

(エ) 社会福祉法人:社会福祉法第22条に規定する法人

(オ) 労働者協同組合:労働者協同組合法に規定する組合

②グループ構成企業の3分の2以上が①の規定に該当する中小企業グループ(以下「グループ」)

(2)資本金の額若しくは出資の総額又は従業員数のいずれかが下表に該当する事業者であること。

  • 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員数
    製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    小売業・飲食業 5000万円以下 50人以下
    サービス業(以下に定める業種を除く) 5000万円以下 100人以下
    ソフトウエア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
    旅行業 3億円以下 300人以下
    宿泊業・娯楽業 5000万円以下 100人以下
    旅館業 5000万円以下 200人以下
    医業を主たる事業とする法人 ー 300人以下

(3)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

(4)助成対象期間内に期間内に事業が完了すること。

(5)東京信用保証協会の保証対象業種又は農林水産業を営む者であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。

(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。

(7)申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。

※グループによる申請の場合等については、所定の定めがあります。

注意点

1.本助成事業は、同一年度内の申請は1回までです。

2.助成対象事業の実施前に申請が必要です。

3.本助成金の交付には、助成対象事業が助成対象期間内(3 月 14日まで)に完了し、

 同期間内に実績報告書を提出することが必要です。 

その他

1.上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を江戸川区ホームページでご確認ください。

2.江戸川区では、本助成制度以外にも、デジタル技術活用については

デジタル技術活用促進助成事業(DX導入)

デジタル技術活用促進助成事業(専門家による事前診断・戦略策定等)

の制度も実施していますので、あわせてご確認ください。

まとめ

江戸川区では、生産性向上・業務効率化のためのit 導入にかかる費用を助成する、

デジタル技術活用促進助成事業(IT導入)

制度を実施しています。

助成率3分の2、上限額50万円ですので、ご興味ある方は是非ご確認ください。

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↓

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記事執筆者

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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