江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経営者、経理・財務担当者の方むけ:【第1回】知っておきたい金融用語集

経営者、経理・財務担当者の方むけ:【第1回】知っておきたい金融用語集

はじめに

金融機関との取引において、お互いが認識できる用語を使うようにはしていても専門用語が出ることがあります。

そして、

ある程度イメージはできるが、もう少し詳しく知りたい。

と考えている人がいる場合があります。

そこで、今回は金融に関わる用語を分かりやすくご説明します。

融資

金融機関等から借り入れをする場合に出てくる用語ですが、

文言の通り、

資金を融通する

という事です。

会社の事業活動にあてはめると、

事業資金を金融機関や公的機関等から融通を受ける

ということです。

信用保証

文言の通り、

信用を保証する

という事です。

次のような場面で登場する事が考えられます。

金融機関等から融資を受ける際には、その融資額に見合った保証というものが必要です。

借り入れをする会社に返済能力があるのか

ということを金融機関が貸付をする際に必ず見ていくものになります。

そこで、信用保証は、その会社が融資を受けやすくするために、

その会社の信用を保証する

というものです。

この信用保証する機関の代表例が

信用保証協会

です。

この信用保証協会が借り入れを申し込む会社の信用を保証し、

信用保証協会の保証がついた会社に対して金融機関が融資を行うというものになります。

なお、もし会社が返済できない場合にはこの信用保証協会が会社の代わりに返済(代位弁済)します。

(もちろん、代位弁済後は、信用保証協会が債権者としてその会社に対して債権(求償権)回収を実行します)

現況調査・現地調査等

金融機関によって呼び方は異なりますが、

会社の現況や所在地の実態調査等を行う

というものです。

口座開設時や融資審査等で行われるものですか、

その会社が実際にその場所で事業を行っているのか、適法な事業内容となっているのか、

又は、その会社の立地に応じた各種評価を調査することになっています。

会社から口座開設時に謄本(履歴事項証明書)の提出があったとしても、

その登記上の所在地には、その会社が実際に所在していないということがあるかもしれません。

また、現地調査をしたところ、適法でない事業を行っているということが判明した場合には、

金融機関はその会社と取引をすることはできないという判断をする可能性が極めて高くなります。

新たな金融機関と初めて取引をする場合には、担当者が会社に訪問するこのような趣旨もあります。

電子交換所

概して、手形や小切手の交換を電子データで行う手形交換所のシステムです。

従来は、紙(ペーパー)で手形や小切手を取り扱っていましたが、

2022年11月から電子的に取り扱いがされるようになりました

なお、2026年度までに全面的な電子化が行われることとされているため、

従来通り、紙(ペーパー)で手形や小切手を取り扱う金融機関もありますが、

一部金融機関では、新規当座預金口座の開設者については、

紙の約束手形や小切手の発行を停止するといった対応を始めていますので、

現在、紙(ペーパー)で手形や小切手を取り扱っている会社については、

取引金融機関に今後の電子化スケジュール等を問い合わせて頂いた方が良いです。

まとめ

金融機関と取引をする上で知っておきたい用語をご紹介します。

今回は、融資、信用保証、現況調査・現地調査等、電子交換所です。

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