江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

品川区事業者の方むけ:受付期間が令和6年9月30日までの「【緊急資金】物価高騰等総合支援資金」は融資限度額1,000万円です。物価高騰の影響を受けている所定の事業者は対象となるので、ご興味のある方はご確認ください。

品川区事業者の方むけ:受付期間が令和6年9月30日までの「【緊急資金】物価高騰等総合支援資金」は融資限度額1,000万円です。物価高騰の影響を受けている所定の事業者は対象となるので、ご興味のある方はご確認ください。

はじめに

ウクライナ情勢をはじめ、諸般の影響により、物価高が数年間引き続いています。

品川区では、昨年度も、【緊急資金】物価高騰等総合支援資金制度を実施していますが、今年度も引き続き実施する事になりました。

品川区事業者の方むけ:受付は期間は令和5年9月29日です。利子及び信用保証料の補助がある「物価高騰等総合支援資金」の融資制度での資金調達をご検討の場合には早めにご確認をお願いします。

そこで、令和6年度版【緊急資金】物価高騰等総合支援資金として新たに品川区でも公開しているため、こちらでも、ご紹介致します。

【緊急資金】物価高騰等総合支援資金

制度概要

ウクライナ情勢等に端を発した物価高騰を鑑み、緊急資金としての融資斡旋を実施します。

斡旋限度額

1,000万円

※現在、品川区の他の融資斡旋制度を利用でも申込み可能です。

資金使途

運転資金

設備資金(原則として、物価高騰等の対策にのみの利用となります)

利率

・表面利率(利子補給):1.6%以内(3年目まで1.6%、4年目以降1.4%)

・本人負担利率:3年間無利子、4年目以降0.2%以内

返済期間

7年以内(うち据置12ヵ月)

信用保証料

全額補助

受付期間

令和6年9月30日(月)まで

対象となる事業者

以下の全ての要件に該当する必要があります。

1.品川区内に住所を有すること

 ・法人:品川区内に本社所在地または事業所を有すること

 ・個人:品川区内に住民票上の住所または事業所を有すること

2.引き続き同一事業を1年以上営んでいること

3.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

4.許可、認可、届出、資格、免許等の取得が必要な業種の場合、それらの手続きを終えていること

5.税金を滞納していないこと

6.物価高騰等の影響を受けていること

7.最近3ヶ月間の売上高もしくは売上総利益額の合計が、前年同期と比較し5%以上減少していること

 ※1)原則、前年同期と比較しますが、新型コロナの影響を受ける直前の同期比との比較も可能です。

 ※2)物価高騰等の影響が今後も見込まれる場合は、最近1か月間の実績が前年同期と比べて5%以上減少し、

   かつ、その後2か月間を含む3か月間が前年同期と比べて5%以上減少することが見込まれる場合も対象とします。

注意点

1.令和5年度実施の「【緊急資金】物価高騰等総合支援資金」を含め、すでに本制度の利用がある場合は、

利用残高を差し引いた金額が限度額となります。

2.原則として、責任共有制度の対象です。

その他

上述は現時点での概要でのご案内のため、必ず、最新の詳細情報を品川区ホームページにてご確認ください。

まとめ

品川区では、昨年度から引き続き「【緊急資金】物価物価高騰等総合支援資金」の融資斡旋を実施しています。

受付期間は令和6年9月30日までで、融資斡旋限度額は1,000万円です。

物価高騰の影響を受けている所定の事業者は対象となるので、ご興味のある方はご確認ください。

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