目次
はじめに
消費税のインボイス制度が令和5年10月1日から始まりました。
インボイス制度の導入により納税負担が増えた事業者については、
できる限り、事業資金を流出せずに手元に残しておきたいものです。
そこで、目黒区ではインボイス制度への対応に取り組んでいる目黒区内の中小企業者が
小規模事業者持続化補助金<一般型>のインボイス枠又はインボイス特例
を活用して、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する取り組みに関しては、
この補助金の自己負担分の一部が助成される、
の制度を実施しています。
インボイス発行事業者支援事業助成金
概要
小規模事業者持続化補助金〈一般型〉のインボイス枠またはインボイス特例(以下「国補助金」)を活用して
免税事業者から適格請求書発行事業者に転換するを行う目黒区内の中小企業者に対して、
国補助金の自己負担分の一部を助成します。
助成金額
1事業者上限10万円
助成率
小規模事業者持続化補助金〈一般型〉の確定額×1/20 (千円未満切り捨て)
提出期限
令和7年2月28日(金)まで(消印有効)
助成対象となる事業者
次の要件をすべて満たす中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する区内中小企業者
1 (法人)区内に本店登記があり、区内に主たる事業所を有していること。
(個人)区内に事業所(営業の本拠)があり、区内に住所を有していること。
2 大企業が実質的に経営に参画していないこと。
3 個人開業医でないこと
4 (法人)法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。
(個人)個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
5 小規模事業者持続化補助金<一般型>のインボイス枠又はインボイス特例の交付申請をしていること。
6 過去において、当事業の助成金を受けていないこと。
7 目黒区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者が経営に関与していないこと。
8 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業等を営む事業者でないこと。
9 その他区長が助成金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。
その他
上述は現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報や申請方法等を目黒区ホームページでご確認ください。
まとめ
目黒区では、
小規模事業者持続化補助金〈一般型〉のインボイス枠またはインボイス特例(以下「国補助金」)を活用して
免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する取り組みを行う目黒区内の中小企業者に対して、
国補助金の自己負担分の一部を助成するインボイス発行事業者支援事業助成金制度を実施しているので、
対象事業者に該当する方は、制度のご活用を検討してみませんか。