江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

文京区事業者の方むけ:オンライン上での展示会も対象です。国内外の展示会等への出展料の一部を補助する「展示会等出展費用補助金」を活用して、販路拡大等に繋げてみませんか。

文京区事業者の方むけ:オンライン上での展示会も対象です。国内外の展示会等への出展料の一部を補助する「展示会等出展費用補助金」を活用して、販路拡大等に繋げてみませんか。

はじめに

文京区では、所定の目的のために令和6年度に開催する国内外の展示会等へ出展する際にかかる出展料の一部を補助する

「展示会等出展費用補助金」

の制度を設けていますので、今回は、文京区ホームページから抜粋してご紹介します。

展示会等出展費用補助金

概要

異業種交流や市場開拓・販路拡大のために、

令和6年度に開催する国内外の展示会等への出展料の一部を補助します。

補助金額と補助対象経費

国内の場合

補助額:補助対象経費の2分の1(上限10万円)

補助対象経費:展示会等出展料

国外の場合

補助額:補助対象経費の2分の1(上限30万円)

補助対象経費:展示会等出展料、現地通訳費、輸送費

オンラインの場合

補助額:補助対象経費の2分の1(国内の場合は上限10万円、国外の場合は上限30万円)

補助対象経費:展示会等出展料

※オンライン展示会等の主催団体の運営事務局の所在地をもって、国内・国外を判断します。

補助対象の事業

異業種交流、市場開拓又は販路拡大を目的として、国内外見本市・展示会等に出展するもの

※美術・芸術作品等の出展は対象外です。

補助対象となる事業者

令和6年度中に開催される展示会に出展する次の1又は2のいずれかに該当する事業者

1.文京区内中小企業であること。

a.中小企業基本法に定める中小企業者であること。

b.文京区内に、登記上の本店所在地(法人)、主たる事業所(個人事業主)があること。

c.申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること。

2.文京区内中小企業者で組織された団体

※申請日において、文京区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

令和7年3月31日までに開催される展示会に出展する事業者に限る。

申請期間

令和6年4月1日から随時受付(上半期・下半期ともに)

※年度途中でも、予定件数に達し次第、申請受付を終了します。

注意点

1.1年度で申請できるのは、国内・国外の枠を問わず、1事業所1展示会までです。

2.本補助金の申請は、展示会出展の申込後、展示会開催日の約1か月前までに行う必要があります。

3.国内・国外展示会ともに、展示会開催日を基準に上半期(4月1日~9月30日)と下半期(10月1日~3月31日)に分け、

それぞれ先着順で募集を行います。

補助対象外となる場合

次の場合には、補助対象外となります。

1.文京区又は補助金申請者が主催(共催を含む)する展示会等に出展する場合

2.今年度、既に本補助金を利用した場合

3.申請する展示会等で他の自治体等から補助金交付を受けている、受ける予定の場合

4.物産展・即売会など、商品の販売を行う場合

5.美術・芸術作品の展示会等に出展する場合

6.申請日において、既に展示会等が開催済みの場合

その他

上述は現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を文京区ホームページにてご確認ください。

まとめ

文京区では、令和6年度に開催する国内外の展示会等へ出展する際にかかる出展料の一部を補助する

「展示会等出展費用補助金」

の制度を実施しています。

オンライン上で行う展示会等も対象ですので、異業種交流、市場開拓または販路拡大を考えている場合には、ご確認ください。

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