目次
はじめに
自動車を所有している場合は、基本的に自動車税が課税されます。
そして、5月は自動車税種別割の納付期限となるので、今回はこの税金の内容についてご紹介します。
なお、自動車税は地方税の1つであり、各自治体によって取り扱いが異なる場合があるので、
今回は東京都の場合でのご紹介になります。
※昨年ご案内の内容はこちらに掲載されています。
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自動車税を納税する方むけ:東京都では5月31日(水)が納期限となる自動車税(種別割)の令和5年度納税通知書を5月1日(月)に送付予定ですので、期限内に納税を済ませましょう
自動車税種別割について
概要
自動車の所有者に対して課税される税金であり、
自動車の主たる定置場が所在している都道府県が課税します。
納税義務者
4月1日現在で自動車の所有者(※)として車検証に登録されている方です。
(※)割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者
納税通知書の送付と納期限
毎年5月上旬に送付されてくる納税通知書に基づき、1年分の税金を納期限である5月31日までに納付します。
※次の場合には月割りで課税または還付されます。
新規登録:月割りで課税
抹消登録:月割りで還付
廃車をした場合の課税
年度の途中に自動車を廃車(抹消登録)した場合は、抹消登録した月の翌月から月割で減額します。
なお、配車しても納税通知書が届くケースがありますがその場合には次のようなことが想定されます。
a.抹消登録が行われていない。
b.3月31日までに抹消登録が完了していない。
納付方法
詳細については、東京都主税局ホームページに掲載されていますが、
キャッシュレス納付ができる場合があるので、納付に手間や時間のかからない方法を選びましょう。
まとめ
令和6年度の自動車税種別割の納期限は東京都の場合は5月31日金曜日です。
キャッシュレス納付ができる場合があるので、手間や時間のかからない方法で、納期限までに納付を済ませましょう。