江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都23区内の土地・家屋の所有者の方むけ:令和6年度固定資産課税台帳の縦覧は4月1日(月)から開始です。また、縦覧は閲覧とは違うので、間違えないようにしましょう。

東京都23区内の土地・家屋の所有者の方むけ:令和6年度固定資産課税台帳の縦覧は4月1日(月)から開始です。また、縦覧は閲覧とは違うので、間違えないようにしましょう。

なぜ固定資産課税台帳の縦覧をするのか

土地や家屋の固定資産の価格は、固定資産評価基準に基づいて評価されています。

東京都23区内の場合は東京都知事がその価格等を決定し、

その価格等が固定資産課税台帳に登録されます。

この固定資産課税台帳内容を納税者が見ることができる制度が

縦覧

といわれるものです。

そして、納税者は、この登録された価格が、適正なのか、または、他の土地や家屋の場合にはどのようになっているのか

比較する事が出来ます。

なお、実際には、土地や家屋が所在する区で課税される土地・家屋の価格等が記載された縦覧帳簿を見ることになります。

縦覧可能期間

令和6年度の東京都23区の縦覧可能期間は次のとおりです。

4月1日(月)~7月1日(月)

※土曜日、日曜日、休日を除きます。

縦覧により確認できる内容

納税者の土地・家屋の価格と同一区内の土地・家屋の価格

縦覧の費用

縦覧できる人は、固定資産(補充)課税台帳及び土地・家屋名寄帳を窓口にて無料で閲覧できます。

(当該年度分に限ります)

縦覧場所と縦覧時間

土地・家屋が所在する区にある都税事務所で、

午前8時30分から午後5時まで縦覧できます。

縦覧可能な方

1.23区内に固定資産(土地・家屋)を所有する納税者の方

2.納税者から縦覧することについて委任を受けている方

縦覧する上での必要書類

1.固定資産税の納税者本人の場合は、納税者本人であることを確認できるもの

2.上記納税者本人から委任を受けている場合は、代理人本人であることを確認できるもの

3.固定資産縦覧等申請書

注意点

1.スマートフォンやカメラ等での縦覧帳簿を撮影する事は禁止とされています。

そのため、内容を記録する場合は、メモを取る形になります。

2.縦覧期間中は混雑する場合があるので、日程・時間に余裕を持つようにしましょう。

縦覧と閲覧は違います

今回の縦覧と間違えやすいのが、

閲覧

です。

そして、この2つの用語は次のような違いがあります。

縦覧:納税義務者の固定資産の評価額が適正であるかどうかを他の固定資産の評価と比較・確認するための制度

閲覧:納税義務者が固定資産課税台帳の登載事項を確認するための制度

なお、閲覧の場合は、他の土地・家屋との比較はできませんが、年間を通じて閲覧ができ、

納税者本人だけではなく、借地人・借家人でも、借りている資産の部分について、固定資産課税台帳の閲覧ができます。

(借家人の場合は借りている家屋の敷地も閲覧できます)

まとめ

東京都23区の令和6年度固定資産課税台帳の縦覧は4月1日(月)から開始です。

縦覧期間中に必要書類をお持ちの上、所定の縦覧場所で縦覧をします。

なお、縦覧と閲覧は異なるので、間違えないようにしましょう。

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