目次
はじめに
令和5年10月1日より消費税インボイス制度が始まりました。
仕入税額控除の適用を受けるために、適格請求書等の記載要件に該当するのかを、
請求書やレシート・領収書等の証憑をチェックすることになりますが、
気をつけなければならない領収書があります。
パーキング・メーターの領収書
仕事で車を運転していて、
パーキング・メーター
が設置されている場所に駐車することがあります。
そして、所定の時間駐車するために料金を払いその分の領収書を受け取ります。
しかし、その領収書には適格請求書の記載事項の要件が満たされておらず、
登録番号や消費税率・消費税額等の情報が記載されていません。
コインパーキング等の時間貸駐車場での駐車料に関する領収書には適格請求書の記載要件が満たされているものを見る事があるため、
パーキング・メーター料金も消費税の課税対象になるのではないかと考えるかもしれませんが、
注意が必要です。
パーキング・メーターの作動手数料、パーキング・チケット発給機の発給手数料は、警察手数料に該当し、消費税は非課税とされています
パーキング・メーターの料金については、実際は駐車料ではありません。
時間制限駐車区間
とも呼ばれ、時間貸駐車場とは異なり、
道路の脇に線で囲まれた駐車スペースの横に車両を感知できる機械があり、
この白線内に必ず停車し、チケット発給設備又は車両感知機械で料金を支払い、
パーキングチケットを外から見やすい車内のどこかに置いておく仕組みです。
そして、この料金の支払は、
チケット発給設備又は車両感知機械の作動手数料としての支払
であり、駐車料ではありません。
警視庁ホームページでは、Q & A 形式で次のように記載されています。
Q:パーキング・メーターに入れるお金は、駐車場料金とは違うのですか。
A:駐車場料金ではありません。
パーキング・メーター等の維持管理に必要な費用を、利用される方から「手数料」として納めていただくものです。
そして、
行政手数料である警察手数料
の支払いであり、消費税法では非課税の取り扱いとされています。
そのため、パーキング・メーターの作動手数料やパーキング・チケット発給機の発給手数料の支払いについては、
適格請求書は交付されず、消費税の仕入れ税額控除の適用はありませんので、注意しましょう。
まとめ
パーキング・メーターの作動手数料やパーキング・チケット発給機の発給手数料は、
駐車料金の支払いではなく、警察手数料の支払いに該当し、消費税の取り扱いは非課税であり、
この支払いについてはインボイスの交付はありませんので注意しましょう。