江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

年末調整・所得税確定申告をする方むけ:ひとり親控除の内容と要件。

年末調整・所得税確定申告をする方むけ:ひとり親控除の内容と要件。

ひとり親控除の内容

納税者がひとり親である場合に、

35万円の所得控除

を受けることができます。

この事を

ひとり親控除

といいます。

※ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されます。

ひとり親控除の要件

ひとり親とは、

婚姻をしていない

又は

配偶者の生死が明らかでない

一定の人のうちに、

次の全ての要件に該当する人です。

1.その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

2.生計を一にする子がいること。

 ※この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

3.合計所得金額が500万円以下であること。

そして、これらの要件を、原則としてその年の12月31日の現況で満たしている必要があります。

例えば、

前年まではひとり親控除の適用を受けていても、今まで生計を一にしていた子が就職等をして、今年の12月31日時点で

生計を一にする子に該当しない場合には、今年はひとり親控除の適用を受ける事は出来ません。

その他

上述は概要での案内のため、個別の事例毎の判断については、税理士等の専門家や所轄税務署にご確認をお願いします。

生計を一にするとは

上述2に関し、生計を一にするについては、

必ずしも同居を要件とするものではありません。

例えば、勤務、修学、療養等のために別居していても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合であったり、

常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

また、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、

「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

まとめ

納税者がひとり親である場合で一定要件に該当する場合には、

ひとり親控除として、35万円の所得控除を受けることができます。

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