江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

個人事業者の方むけ:所得税・消費税の納税地に異動があった場合等の手続きが令和5年1月1日から変更となっています。

個人事業者の方むけ:所得税・消費税の納税地に異動があった場合等の手続きが令和5年1月1日から変更となっています。

納税地の取り扱い

一般的に納税義務者である個人事業者の納税地は次のとおりとされています。

国内に住所を有する場合・・・その住所地

国内に住所を有せず、居所を有する場合・・・その居所地

従来の納税地の異動手続き

所得税・消費税の納税地に異動があった場合には、

その納税地の異動があった後遅滞なく、その異動前の納税地の所轄税務署長に対し、

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければならないこと

とされています。

従来の納税地の変更手続き

次のとおり、居所地又は事業所等の所在地を納税地とする納税地の変更ができます。

1.国内に住所のほか居所を有する場合

その住所地に代えてその居所地を納税地にすることができます。

2.国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業所等を有する場合

その住所地又は居所地に代えてその事業所等の所在地を納税地とすることができます。

そして、この上記1又は2の適用を受けようとする場合には、

その特例を受けることによる変更前の納税地の所轄税務署長に対し、

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出しなければならないこととされていました。

そして、これらの取り扱いについて、令和4年度税制改正により、令和5年1月1日以後は、

次のとおりとなりました。

納税地の特例等に関する手続の変更

令和4年度税制改正により、納税義務者が納税地を異動又は変更した場合、

令和5年1月1日以後は、次の届出書の提出は不要となりました。

・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

これは、異動後及び変更後の納税地については、所得税確定申告書等に記載された内容等から把握可能である事等によるものです。

そして、これらの届出書の提出が不要になったことに伴い、次のとおりの手続きとなりました。

1.納税地の異動がある場合

異動後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載します。

2.納税地の変更を行う場合

変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載します。

 ※居所地又は事業所等の所在地を納税地へ変更した場合で、

  その後に、住所地を納税地とする申告書を提出したときは、

  居所地又は事業所等の所在地を納税地とする変更について取りやめたものとして取り扱われます。

 

また、国税当局からの文書送付先については、

原則として、納税地宛に送付することとされていますが、

送付先の変更等のため、年の途中で納税地の異動又は変更をする意思がある場合は、

「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出できます。

まとめ

令和5年1月1日以後に納税義務者である個人事業者が納税地を異動又は変更した場合は、

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」又は

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出が不要となり、

納税地の異動がある場合は異動後の納税地、納税地の変更を行う場合は変更後の納税地

を所得税又は消費税の申告書に記載します。 

なお、国税当局からの文書送付先の変更やその他の取り扱いについては、個別に確認が必要となるので、

詳細は、税理士等の専門家や所轄税務署にご確認をお願いします。

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