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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理及び税務担当者の方むけ:「帳簿書類」にはどのようなものが該当するのか。

経理及び税務担当者の方むけ:「帳簿書類」にはどのようなものが該当するのか。

はじめに

税金に関する取り扱いで、保存が必要となるものの1つに、

帳簿書類

がありますが、経理や税金に関する業務をしているとどのようなものが該当するのかというものが、

分かりにくい場合があります。

そこで、今回は帳簿書類にはどのようなものが該当するのかということを関連する法人税法の条文のから見ていきます。

※法人税法では、下記以外の条文にも、帳簿書類に関する内容が記載されていますが、今回は、イメージがしやすいように、

一部の条文に限定して掲載しています。

青色申告法人の帳簿書類について

法人税法

第126条青色申告法人の帳簿書類

第121条第1項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、

帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

2 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第121条第1項の承認を受けている内国法人に対し、

前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

3 前項に定めるもののほか、国税庁長官又は通算法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、

必要があると認めるときは、当該通算法人及び他の通算法人に対し、

第1項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

この条文の中で、

青色申告法人の帳簿書類

について記載されていますが、さらに詳しく見ていきます。

取引に関する帳簿及び記載事項について

法人税法施行規則

第54条 取引に関する帳簿及び記載事項

青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、

全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)

その他必要な帳簿を備え、別表21に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

 

帳簿書類の整理保存について

法人税法施行規則

第59条 帳簿書類の整理保存

青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、

これを納税地(第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、

事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

一 第54条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の

資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿

二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類

三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類

及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

2 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月

(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、

書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日をいう。

一 法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が法第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の

規定により延長されている事業年度 その延長に係る月数に2を加えた月数

二 清算中の内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度

(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。) 1月

3 第1項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄【左欄】に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における

同項の規定による保存については、当該各号の下欄【右欄】に掲げる方法によることができる。

一 第1項第3号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの

前項に規定する起算日以後3年を経過した日から当該起算日以後5年を経過する日までの期間 財務大臣の定める方法

二 第1項各号に掲げる帳簿書類 前項に規定する起算日から5年を経過した日以後の期間 財務大臣の定める方法

4 前項の表の第1号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第1項第3号に掲げる書類のうち、

別表21に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、

その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。

5 国税庁長官は、第3項の表の第1号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。

6 財務大臣は、第3項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。

これらの条文の中で帳簿書類についてどのようなものがあるのかということが記載されており、

イメージできるように、次の二つに分けて記載します。

「帳簿」の例

次のようなものが該当します。

総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳等であり、

これらのうち多くのものは、会計システム等から出力されるものになります。

「書類」の例

棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、、送り状、、見積書、請求書、領収書等です。

まとめ

法人税法では、概して、帳簿書類については次のように区分しています。

1.帳簿に該当するもの

総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳等

2.書類に該当するもの

棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、、送り状、、見積書、請求書、領収書等

なお、会社毎に帳簿書類の内容とその取扱いが決まっているので、詳細は社内規程や税理士等の専門家に確認をしましょう。

 

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