江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

消費税インボイス制度実施後に気になる事⑦:コインパーキングでの駐車代金の支払いにはインボイスが交付されるのか。

消費税インボイス制度実施後に気になる事⑦:コインパーキングでの駐車代金の支払いにはインボイスが交付されるのか。

はじめに

消費税インボイス制度が令和5年10月1日から始まり、買い手である支払者が売り手から受け取るレシートや領収書等が、

いわゆるインボイス適格請求書等に該当しているのか、というのが気になる点の一つです。

そして、日常業務での支払いで発生するものの1つに駐車場代金の支払いが考えられ、

コインパーキングでの駐車場代金を支払った際には、適格請求書等が交付されるのかをみていきますが、

そもそもの、適格請求書の交付義務と、これに変わる適格簡易請求書の交付を最初に説明した上で、

解説していきます。

適格請求書の交付義務

適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合には、

課税事業者である相手方からの求めに応じて適格請求書を交付する義務があります。

(この適格請求書に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することもできます)

適格請求書の交付義務の免除

次の取引については、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、

適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます。

① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送

② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売

(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)

③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売

(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)

④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

※免税取引、非課税取引及び不課税取引のみを行っている場合は、適格請求書の交付義務は課されません。

適格簡易請求書の交付

適格請求書発行事業者が、

不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合には、

適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付できます。

(適格簡易請求書の交付に代えて、その記載事項に係る電磁的記録を提供することができます)

① 小売業

② 飲食店業

③ 写真業

④ 旅行業

⑤ タクシー業

⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)

⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

そして①から⑤の

小売業・飲食店業・ 写真業・ 旅行業・ タクシー業

については、「不特定かつ多数の者に対するもの」の限定はありません。

つまり、

例えば、飲食店として行う課税資産の譲渡等は、

その形態を問わず、

適格簡易請求書を交付することができます。

ところで、

「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」はどのようなものかというと、

個々の事業の性質により判断することとなっていて、次のような事業が該当します。

例えば、以下のような事業が該当することとなり、

今回ご紹介するコインパーキングは、この⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)に

該当するものとなります。

1. 資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に、

相手方の氏名又は名称等を確認せず、

取引条件等をあらかじめ提示して

相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業

2.事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、

相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業

(取引の相手方について資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、

取引の相手方ごとに個別に行われる取引であることが常態である事業を除きます。)

コインパーキングでの適格請求書等の交付

上述の内容から、コインパーキングの運営事業者が課税事業者である適格請求書発行事業者は、

適格請求書を交付する義務があります。

次に、この適格請求書の交付が免除されるものなのかを考えてみると、

免除される取引の一つとして、

④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

があり、これに該当するのかを考えることになりますが、

この場合の、自動販売機や自動サービス機は、次に該当する必要があります。

・代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置

・その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するもの

この該当例は、次のような取引です。

自動販売機による飲食料品の販売

金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービス 等 

一方、コインパーキングのように、代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われますが、

駐車場施設の利用である資産の譲渡等は別に行われるようなものは、

この免除要件には当てはまらないため、適格請求書の交付金は免除されません。

なお、適格簡易請求書を交付できるのかを考えてみると、

上述の

⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)

に該当するので、適格簡易請求書を交付できることとなります。

まとめ

適格請求書発行事業者であるコインパーキング運営事業者は、

課税事業者である利用者からの求めに応じて適格請求書の交付義務がありますが、

これに代えて、適格簡易請求書を交付する事ができます。

そのため、課税事業者であるコインパーキング利用者は、適格請求書又は適格簡易請求書の交付を受ける必要があります。

 

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