江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

北区でテレワークや時差出勤等を導入する際の就業規則の作成や改定等を検討している事業者の方むけ:社会保険労務士への委託費用の一部を補助する「東京都北区事業継続支援事業補助金」をご紹介します。

北区でテレワークや時差出勤等を導入する際の就業規則の作成や改定等を検討している事業者の方むけ:社会保険労務士への委託費用の一部を補助する「東京都北区事業継続支援事業補助金」をご紹介します。

はじめに

新型コロナウイルス感染症が拡大していた頃から、テレワークや時差出勤等の導入をした事業者が多くいます。

そして、一定要件に該当する場合には、これらの事業者については、就業規則の作成や改定が必要になります。

そこで、北区では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び不測の事態発生時において、北区内事業者が事業活動を継続するため、

テレワークや時差出勤等を導入する際に必要となる就業規則の作成・改定に要する経費の一部を補助する、

東京都北区事業継続支援事業補助金

を実施していますので、北区ホームページから抜粋してご紹介します。

東京都北区事業継続支援事業補助金

補助金額

補助対象経費の2/3(上限10万円)
※千円未満の端数は切り捨てし、消費税等は除きます。

補助対象となる経費

テレワークや時差出勤等を導入するため、就業規則作成・改定に要する社会保険労務士への委託費用

※労働基準監督署の受付日及び社会保険労務士への支払完了日が令和3年4月1日以降のものが対象です。

※作成等委託業務が複数回にわたる場合は、社会保険労務士へ支払った金額の合算額を対象経費とします。

補助対象の事業者

1.北区内に住所(法人の場合は本店登記)又は主たる事業所を有し、引き続き1年以上北区内で事業を営む中小企業者。

2.前年度の特別区民税・都民税又は市町村民税(法人の場合は前期の法人都民税)を完納していること。

3.東京信用保証協会の保証対象業種又は日本政策金融公庫の貸付対象業種を営んでいること。

4.就業規則の作成・改定を社会保険労務士に委託し、作成等委託経費の支出を完了していること。

5.北区内の労働基準監督署に対し就業規則の届出を行っていること。

6.同一内容で他の公的助成を受けていないこと。

その他

1.具体的な申請書類や補助金交付までのスケジュール等については、北区ホームページにてご確認下さい。

2.上述は現時点での内容に基づくものであり、今後追加変更となる場合がありますので、

申請をする場合には、必ず最新の情報を北区ホームページでご確認の上、不明点等は北区担当課へお問い合わせ下さい。

まとめ

北区では、テレワークや時差出勤等を導入する際の就業規則の作成や改定等をする場合に、

社会保険労務士への委託費用の一部を補助する「東京都北区事業継続支援事業補助金」を実施していますので、

ご興味のある方は是非ご確認下さい。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事業資金の確保は、安定した経営と、事業の成長・発展のために不可欠です。

こちらの拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」では、事業資金の管理や税金に関する内容を分かりやすく執筆していますので、

是非ご覧下さい。

Return Top