江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区の事業の多角化や転業・転換を検討している事業者の方むけ:保証料と利息の補助がある「多角化・転業支援資金融資(運転・設備)」のご紹介です。

江東区の事業の多角化や転業・転換を検討している事業者の方むけ:保証料と利息の補助がある「多角化・転業支援資金融資(運転・設備)」のご紹介です。

はじめに

事業を取り巻く環境が早いスピードで変化する現代においては、1年前の事業が今も安泰という保証はありません。

新たな事業を展開したり、あるいは、他業種に参入することも実際にはあります。

このような時に壁となるのが、やはり、

事業資金の調達

です。

そこで、今回は、江東区が実施している、

「多角化・転業支援資金融資(運転・設備)」

を抜粋してご紹介します。

多角化・転業支援資金融資(運転・設備)

対象となる事業者

以下の条件を全て満たしていることが必要です。

1.江東区内に主たる事業所(法人の場合は本店)がある中小企業者の方

2.江東区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること

3.江東区内で所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること

4.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること

5.現在行っている業種と多角化または転業転換後の業種が、東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

6.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること

7.事業多角化または転業転換する場所が江東区内にあり、新規事業に未着手であること

8.次の①または②のいずれかに該当すること

 ①事業多角化…現在行っている事業を継続しながら、2年間で新規事業が全売上高の1割以上を占める見込みであること

 ②転業転換…2年以内に現在行っている事業の1/3以上の売上高ないし設備を縮小し、新規事業が全売上高の1/3以上を占める見込みであること

9.事業多角化・転業転換計画の内容について、経済課所定の計画書を作成のうえ、江東区経営相談員の審査を終了したこと

←この融資制度をご希望の場合には、経営相談の予約が必要です。

融資内容

資金使途:運転資金・設備資金

借入限度額:2,000万円

※返済は、元金均等月賦償還(返済回数2回以上)であり、繰り上げ償還は可能です。

返済期間:6年以内(据え置き12ヶ月含みます)

本人負担信用保証料:全額補助

本人負担利息:0.7%(江東区が1.4%補助)

注意点

1.設備資金の借入申込金額は、見積書合計金額の範囲内であり、代金支払い済みのものは融資対象外です。

2.同一資金を再度申し込みする場合は、借入限度額から融資残高を差し引いた額が申し込み可能額であり、

最近融資を受けた場合、融資の元金返済が始まっていることが条件です。

その他

今回のご案内は現時点での情報に基づきますので、融資の申し込みをする際には、必ず最新の情報を

事前に江東区ホームページでご確認下さい。

まとめ

江東区では、事業の多角化や転業・転換を考えている事業者の方に対して、

保証料と利息の補助がある「多角化・転業支援資金融資(運転・設備)」を実施していますので、

この制度の活用を検討している方は、江東区ホームページをご確認下さい。

 

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