全国の市区町村では、ホームページの作成に関する補助金・助成金を支給する制度を実施していますが、
新規作成
の場合に限って支給するケースが見受けられます。
しかし、実際には、多くの会社は、一度作成したホームページを更新する事は多くあります。
そこで、足立区ではこうしたホームページの更新に関する経費を補助する
制度を実施していますので、今回は足立区ホームページから抜粋してご紹介します
目次
ホームページ作成・更新補助金
制度概要
足立区では、
足立区内の中小企業者が、
販路拡大やホームページの活用を促進するために
次のようなホームページを制作する費用の一部を助成します。
1.ホームページを新規に作成する場合
2.既存のホームページを全面的に改修する場合
補助金額
補助対象経費の2分の1
※上限10万円
申請期間
令和5年4月10日(月)から令和5年12月28日(木)
補助対象となる経費
1.ホームページの新規作成に係る委託料
2.ホームページの全面的な更新(リニューアル)に係る委託料
(※)留意点
・補助金採択日以後に発生する経費が対象です。
・年度内に支払った経費が対象です。
・単なるページや機能の追加などは対象になりません。
補助対象の事業者
(1)次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める要件を満たしていること。
ア 補助金の交付を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる要件を全て満たしていること。
(ア)区内に本店登記があり、かつ、区内に主たる事業所を有していること。
(イ)役員総数の過半数が大企業者(中小企業者以外の事業者をいう。)の役員や従業員等を兼ねて
いないこと。
イ 補助金の交付を受けようとする者が個人事業主である場合 区内の住所で開業届を提出しており、
かつ賃貸借契約等により実質的に区内で事業を行っていることが確認できること。
(2)補助を受ける事業(以下「補助事業」という。)の内容について、国又は地方公共団体若しくは
これらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ、受ける見込みがないこと。
(3)過去に当該補助金の認定を受けていないこと。
(4)足立区ウェブ活用アドバイザーの事前相談を受けている者であること。
(5)住民税又は法人税等の諸税を滞納していないこと。
(6)当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額の過半数を当該中小企業者以外の企業によって単独
で所有されておらず、又は出資されていない者であること。
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各
号又は同条第5項に規定する営業を営む者及び当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
(8)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくは日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破
壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関
する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体
の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でないこと。
(9)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
注意点
1.次のような経費は補助金の交付対象に該当しません。
・パソコン等設備購入費
・ドメイン維持費
・サーバー維持費
・単純なページや機能の追加に係る費用
・ホームページの維持管理のための費用
・補助金採択前に支出した経費
※該当の有無が不明の場合には、足立区担当課又はウェブ活動アドバイザーにご確認下さい。
2.次のような場合に、ウェブ活動アドバイザーによるサポートが必須です
・申請にあたって事前相談を受ける。
・ホームページ作成後3か月後、6か月後等に事後相談を受ける。
3.予算額に達し次第、この制度は終了しますので、申請する方は早めに手続きをしましょう。
4.補助対象となる経費について
・補助金採択日以後に発生する経費が対象です。
・年度内に支払った経費が対象です。
・単なるページや機能の追加などは対象外です。
その他
1.申請を検討している方で、制度の詳細を知りたい場合や該当要件の有無等を確認したい場合には、
足立区担当課に連絡の上、ウェブ活動アドバイザーに相談しましょう。
2.申請書類や具体的な手続方法等については、足立区ホームページで最新情報を確認しましょう
まとめ
足立区では区内中小企業者がホームページを新規作成する場合や既存ホームページを全面改修する場合の費用の一部を助成する、
制度を実施中です。
販路拡大等でやホームページを新規作成全面改修する場合には、是非活用をご検討下さい。
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